【別居で親扶養:仕送りいくら必要?】現役FPのお局経理が簡単に解説

こんにちは。現ファイナンシャルプランナー・ 元歌舞伎町ホステスのとろみんです。

 

親に仕送りしている。という方結構いると思いますが

きちんと扶養家族として申請してますか?もしまだであれば申請すれば払い過ぎた税金戻ってくるかもですよ。

 

私自身、親を扶養に入れて数年経つのですが

親と別居&扶養に入れる。という事になったので

同居の時と何が変わるのかを

 

扶養要件・申請にあたり提出書類・注意点など踏まえて

まとめてみました。

 

今回話すのは 税金面で親を扶養に入れる場合の話です。

社会保険上では要件が少し異なります。

それは別記事にまとめようと思いますが、

 

税金と社会保険で要件が違うから

なかかなかどうして、ごっちゃになりがちなので

「税金」に絞った扶養の範囲についてお話しているという事。

 

まず頭にいれて読んでみて下さい♪

関連記事:

会社員が出来る究極の節税【別居で親扶養】税金取り戻せ。経理の私が簡単に説明

 

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目 次

 

 

扶養控除制度ってどんな制度で誰が対象なのか

 

では。

まずは扶養控除制度ってなんぞや。という事から復習していきたいと思います。

 

「扶養してもらっている。」とは、

自分だけで生活していくのが難しい方が、

他の家族に経済的に支えてもらっている事を指します。

 

親に養ってもらっている子。とか

子に養ってもらっている老親とか。イメージとしてはそんな感じでokです。

 

で。

養っている側の本人がそのことを申告すれば、税金軽減や社会保険料の免除を受けられる。

という制度が「扶養控除制度」

というものです。

 

ちなみに税金関係と、社会保険関係だと

扶養に入れられる親族の範囲も要件も異なるので、

この辺が複雑に感じるポイントなのかな。と思っています。

 

ということで、

次に税金上の扶養に入れられる家族の範囲を確認しましょう。

 

扶養に入れられるのは16歳以上の

6親等内の血族および3親等内の姻族。*里子なども含む です。

 

というか。

一応範囲の図を張り付けておきますが

扶養に入れられる家族の範囲はめっちゃ広いので

ぶっちゃけあまり心配しなくて大丈夫です。


出典元:ウィキペディア

6親等って。。。

会った事ない人も沢山いそうですよね。

 

ちなみに

親族は国内でも国外でも対象です。

なので海外に住んでいる親族を扶養者として申告する事も可能です。

 

で。

さらに3つの条件を満たす事が出来れば扶養家族として認めてもらえます。

次からその3つの条件を見ていきましょう。

 

 

扶養申請出来るかどうかはこの3つの条件が大事

 

この3つの条件は扶養認定されるか、されないかを左右する大事な部分です。

 

3つ全て満たす必要があります。

 

①その親族と同居している事または親族と別居だが、定期的に仕送りしている事

(税法上は、生計を一にする。といいいます。)

 

②その親族自身が白色申告していない事、または

青色申告者の専属家族従業員として給料をもらっていない事。

(税法上は青色申告者の事業専従者。と表現します。)

 

③所得額が48万円以下である事。

 

 

②に関してもう少し詳しく説明すると、

例えば私の場合、母親を扶養家族に入れようとしています。

 

その母親に一緒に住む家族かつ、その中に個人事業主が居て、

もし、その個人事業主の家族従業員としてうちの母が給料をもらっていた場合は

私の扶養家族には入れられません。という意味です。

 

 

③の所得要件に関していうと

私の会社でもごっちゃになって質問してくる方多いのですが

「所得」と「収入」は違うので間違わない様に気を付けて下さい。

 

 

扶養家族を申告する用紙には

収入ではなく、「所得」を書きます。

「所得」=収入から所得控除を差し引いた金額です。

 

で、その差し引いた金額が48万円以下

であれば、

扶養家族として税額控除を受ける事が出来ます。

 

なので70歳未満で収入が103万円以下ならば

そこから所得控除額55万円を差し引きして48万円の所得。

 

70歳未満で収入が50万円ならば

所得控除額55万円を差し引きするとゼロ円以下になるので

所得はゼロ円。と計算します。

 

 

ここでの注意は、

親を扶養に入れている(入れようとする)場合で

親御さんが年金受給開始になったケース。

 

基礎年金受給だけであれば心配ありませんが、

親御さんが会社員として長年働いていた等で

 

厚生年金を沢山もらえる場合は、受給額によって所得が48万円超えてしまうので

そうすると扶養家族としては認められません。

親御さんが年金受給始まった場合はその点を充分注意してください。

 

で。

さらに言うと

「遺族年金」は所得税法上非課税なので、

この年金収入の中に含めなくてOKです。

 

よって、年金額が多い場合でもそれが遺族年金であれば

幾ら受給していても税法上の扶養家族に入れる事が出来る。という事です。

(ちなみに健康保険の要件では遺族年金も収入に含まれるので

健康保険上は収入要件でひっかかり扶養不可です。)

 

ややこしいですよね。

ここまでいくと、ご自身で判断って結構難しかったりするので

その場合は

 

サラリーマンの方であれば、詳しい部署の方に相談しに行った方が良いですし

自営業者の方であれば、直接税務署や年金事務所に電話して聞いてみた方が良いかな。と思います。

 

私も年末近くなると

時々こういう相談を従業員から受けますが

 

いくつもの条件が絡み合うと複雑になって来るので

最終的には公的機関に電話して聞いたりしてます。

 

まぁでも。

その公的機関の方も詳しい方とそうではない方がいるので

質問の仕方をこちらが工夫しないと

きちんとした答えをもらえない場合があるんですよね。

 

そういうの困るなーって思っているので

早くAIロボットが答えてくれる。とかになってくれないかなー。

 

親をこれから扶養入れようと思うけど何が必要なんだろう

はい。

では無事、親を扶養に入れられる。となった場合

どんな申請をする必要があるのかについて。順にみていきましょう。

 

個人事業主さんの場合であれば確定申告の際、

申告書上で手続きすればいいのですが

 

サラリーマンの方の場合は

事前に会社に申請しておく必要があるのでその流れを記載します。

 

まず、親や家族を扶養に入れる。となったら

「扶養控除等申告書」を会社に提出しておく必要があります。

 

なので、

人事関係をやっている従業員に「扶養に入れたい家族が増える旨」

を伝え、「扶養控除等申告書」をもらって下さい。

 

入社と同時に扶養親族の申告する場合はモレる事はないかと思いますが

年度の途中で変更がある場合は忘れずに会社に伝える事が必要です。

 

時々、「そういうのは会社が全部やってくれるんでしょ?」

と言っている方がいるのですが

ご家族の事情は会社にはわからないので、

その辺はご自身でしっかり申告をお願いしたい次第です。

 

 

で。

取り敢えずはその「扶養控除等申告書」を出せばOK。

 

 

会社の方で、扶養を控除した年税額を計算してくれて

給与払う時に控除を考慮した税額を天引きしてくれます。

 

 

親を扶養に入れたら仕送り証明を用意する

 

会社に親を扶養に入れる事を申告したら、

その後する事は1つだけ。

 

毎月の仕送りしている証明を用意する。

(親の名義で新しく銀行口座作る事をオススメします)

 

 

以前は現金渡ししています。の口頭での申告も許されましたが

現在は銀行送金明細等、記録に残る物の提出をしなくてはいけなくなりました。

 

この辺が年々厳しくなってきています。

 

この2年位で、税務署が行う年末調整セミナーとかでも

「事業主は必ず確認するように。」と言われる様になりました。

 

 

肝心の送金額については

国税庁などでハッキリとした金額が記載されているわけではありません。

なので所得税法上はまだ厳しくないかな。と思いますが

 

健康保険上の扶養に入れる場合は

「扶養者の収入を上回る仕送りをしている事。」

という明確な決まりがあります。

 

この決まりは

海外にいる親族を扶養する場合でも同じです。

 

また、海外に住んでいる家族を扶養する場合は

送金明細以外にも

戸籍謄本的な書類か、パスポートなどのコピーの提出が必要です。

 

 

今は別居の親を扶養に入れる場合全員がこの送金証明的なもの、

提出する必要あるけど

先に海外の親族を扶養にする人に対してルール変更がされて、

後に国内の親族扶養する人も同じルールになったんです。

 

ってことは。。。

海外に沢山家族がいる人とかがジャンジャン扶養いれちゃって

かなりグレーゾーンな感じで税金安くしよう。

みたいな人達が多かったのかなぁ。なんて私は想像ちゃいました。

 

 

私の知っている範囲でも

海外に住んでいる本人の両親と、その奥さんのご両親計4名を扶養家族として申請していた人がいて、

 

その人は、ご両親が日本訪れる際は費用負担したりしてましたが

このルール改正に伴い

なぜか計4名の扶養外したんですね。

 

うーん。

それまでも旅行代とか家電代とか負担してあげていたんなら

それを現金払いじゃなくて定期的に仕送りに変更すれば良いだけじゃないかな。。。

と思ったけど

 

海外の親を扶養にする時の送金証明って

親各人それぞれの送金証明が必要なんです。

 

多分4人各人にそれぞれ送金しなきゃいけないってのが面倒で辞めちゃったのかな?

なんて事を思いました。

親各人それぞれってちょっとやり過ぎなルール変更じゃない?って私は思います。

世帯が一緒の両親とかはまとめでもOKってしてくれないと不便ですよね・・・。

 

 

ちょっと話が逸れましたが

 

親を扶養に入れたら、まずは親の名義で銀行口座を新たに作りましょう。

で。そこに送金する。

 

 

今、親御さんが使っている銀行口座に仕送りする形でも問題はないのですが

年末調整の際、会社に提出する事になるので

他の入出金内容を見られたくなかったら新たに作った方が良いし、

 

仕送り専用にすれば

何かと管理もしやすいと思います。

 

という事で。

私も親に今回作ってもらいました。

 

 

最初、作るのが面倒なのか、2週間経っても作ってなかったし

「今使っている口座で良いじゃない」

とか言い始めたけど

 

「年末会社に提出するから、普段の入出金、見えない物があった方がいいんじゃない?」

と言ったら速攻new口座作ってきてくれました笑

 

そうだよ。

普段使ってる口座だったら

テレビショッピングQVCで買い物してるのだって知られちゃうんだからな。

 

で、さらに

仕送り専用口座だから

ネットバンキング出来る様にして、私がパスワード管理しても特に問題ないよね。

というか。

その方が年末に資料提出するの楽。と思って

 

ネットバンンク使える様にしてもらいたい。

と母親に言ったけど

それは面倒なのかやり方が分からないのか全く対応してくれる模様はなし。

うーん。。。

 

という事で、もし、現在親と同居中で

これから別居で親を扶養にする。という予定がある方は

 

引っ越す前に親の名義で銀行口座作り、

ネットバンキングの開設まで全部終えた方が楽だと思います。

 

別の場所住んでると説明も面倒なので。

 

 

ちなみに

口座を作ってきてくれた母親が

「新しく口座を作ったのでお知らせします。」

と連絡くれた時に告げてくれた内容は

 

「支店名」と「口座番号」のみ。

でした。

 

肝心の銀行名は言わずに会話を終えようとしていた。

銀行名分からないと送金できませんが。って思うんですが。

うちの親はメルヘンの世界で生きているのでこういう時に困ります・・・。

 

 

きっとインターネットバンキング手続きは無理だろうな・・・・。

 

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親を扶養家族として申請するのに必要な事まとめ

 

さて。

今日は別居している親を扶養に入れる際に

必要な要件、用意する物、手続きなどについて書きました。

 

ここで簡単にまとめて終わりにしようと思います。

 

目的:

所得税と住民税上の扶養家族として別居している親を扶養に入れる

 

確認する事: 親の収入

 

やる事:

①サラリーマンであれば、会社に「親を扶養に入れたい」と伝えて

「扶養控除等申告書」をもらう

②親名義の銀行口座を作る

③送金して証明を出来る状態にしておく

④年末調整で送金明細が記帳された通帳を会社に提出する

*個人事業者の場合は①なしで確定申告で直接行う。

 

年末ギリギリで扶養家族に異動があった場合などは

会社への申請が間に合わない。

って事もあるかと思います。

 

その場合はサラリーマンでも確定申告が必要になる事がありますが

確定申告すれば扶養分きちんと税金軽減されますので安心してくださいね。

 

そうそう。

もし、過去にさかのぼって親を扶養に入れる申告をする時は

「修正申告書」という物を税務署に提出すれば払い過ぎた税金が戻ってきます。

 

それでは今日は以上です。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

 

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