【現役FP大失態】親扶養に入れるデメリット忘れ介護保険増大!解決方法を解説

こんにちは。元歌舞伎町ホステス・現年金アドバイザーとろみんです。

 

実は私、年金アドバイザーという資格取得し、会社の社会保険関連手続き行っているのに

親に介護保険料をムダに多く払わせる。

という事を1年位させてしまっていました。

 

たった一つの手続きを行ってさえいれば

年間約4万5千円も保険料抑えられたのに・・・。

 

同世帯の親を扶養にする際は、親が年金受給開始する年齢にいつ達するか。

これをよく注意する必要があります。

 

今日は私のうっかりミスをもとに、親を扶養する際、

手続きしないとデメリットともなる親の介護保険料について解説します。

 

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目 次

 

 

「同居で親を扶養」の場合、親の65歳到達時期を必ず把握する事

 

それは私が引越しをしたことで発覚しました。

 

私は今まで実家に暮らして

「同居で親を扶養」していました。

 

ところが、

私だけ引越しする事になり、

「別居で親を扶養」する為の要件など確認していたんですが

 

ふと、気が付くと。

親の年齢が65歳を超えていることに気が付いたんです。

 

 

もちろん親が65歳に達していたことは知っていましたが、

私の頭からすっかり抜け落ちていた、

重要な事に気が付きました。

 

65歳に達すると、

介護保険料の徴収方法が変更になります。

 

親が私の扶養に入っていても

個別に介護保険料が計算され、年金から天引きで徴収される。

という方法に切り替わる。

 

この事に気が付いた時、

愕然としました。

 

 

何が問題かと言うと、介護保険料は

1世帯の合計所得に対して算出されます。

 

なので

同世帯だった私の所得も含めた金額で

親の介護保険料が計算されていた。と言う事。

 

ぐぬぅぅ。

 

一体幾ら違ってしまうんだろうと

住んでいる市区町村の保険料を調べてみると、

 

もし、親の所得(年金受給)のみで計算された場合

 

年間19,080円。

 

ところが親の住む世帯に例えば私の様な、フルタイム勤務者で

住民税課税されている者がいる場合、

 

年間63,600円

の保険料に跳ね上がります。

(市区町村により保険料は異なります。)

 

 

実に差額 44,520円。

 

親を扶養にいれて

健康保険料免除受けても全然意味ないじゃん。って感じ。

 

 

そして年金といってもうちの母親は基礎年金のみ受給なので

年額63,600円は相当な負担・・・。

親に申し訳ない気持ちになりました。

 

 

実はこれ、私が

「世帯分離」という

手続きをしてさえいれば

こんなに高い保険料を徴収されずにすんだのです。

 

 

では。

介護保険料の仕組みや、

どうしたら親の介護保険料を低く抑える事が出来るのかの解決方法を

解説していこうと思います。

 

良かったら参考にしてみてください。

 

介護保険制度と保険料徴収方法 :基本編

 

まず。介護保険の制度について

全体的なお話からしていきます。

 

介護保険の給付対象者と内容について:

 

40歳以上になると介護保険の被保険者となり、

保険料を納める事になります。

 

ところが、

主に利用するのは65歳以上の方。

 

理由は、介護保険とは

老齢により日常生活に支障をきたすようになり、

いわゆる「介護」が必要になった方が受けられる制度だから。

 

通所リハビリや、訪問介護サービス、施設への入居サービス等が

保険対象です。

 

ただ、40歳~64歳の方も病気の内容により

介護保険を利用しながら治療することが出来ます。

 

で。

この第1号・第2号の区分により、介護保険料の納め方が変わります。

 

40歳~64歳までは、健康保険料と一緒に介護保険料も徴収され、納付しますが、

65歳を迎えると、年金から直接天引き。と言う形に切り替わります。

*保険料率は、加入している保険組合ごとに異なります。

詳しい料率や、各組合のルールについては直接組合にお問い合わせください。

 

 

64歳までの親を扶養に入れている時の介護保険料

 

次に、親を【健康保険】の扶養にいれている場合の

介護保険料の徴収のされかたについてもお話をしておきます。

 

まず、表をご覧ください。

 

基本的なルールとしては、

もしあなたが40歳から64歳の年齢の間であれば、

あなたの介護保険料のみ、徴収され、

扶養に入れている親御さんの分をダブルで請求されることはありません。

 

 

そして、あなたが何歳であれ、

親御さんの年齢が65歳を超える場合は

親御さん自身の年金から介護保険料が徴収されるので

 

その場合も

貴方は親御さんの介護保険を負担する必要はありません。

ご自身の介護保険料のみ納めます。

 

 

一番ややこしいのが

65歳未満の親を扶養している場合で、

あなたの年齢が40歳未満の時です。

これに関しては

保険組合により異なり、

 

あなたが40歳未満でも

親御さんの介護保険料が徴収される組合もありますし

あなたが40歳未満である限り徴収されない組合もあります。

 

 

ちなみに、協会けんぽの場合は

被保険者が払っている保険料全体で、

被扶養者をまかなう。

という考えなので、

 

「親(被扶養者)」が65歳未満の場合。

親は本来介護保険料を納めなければならない

第二号(40歳~64歳)の枠に該当しますが、

 

扶養している「子(被保険者)」が40歳未満の場合

介護保険料の徴収はされません。

 

 

ですが、「子(被保険者)」が40歳未満であっても

扶養されている親(被扶養者)が40歳~64歳の枠に入るのであれば、

 

被保険者も扶養者もどちらも保険料を納めていない空白の時期が出来てしまう。

という考えの元に、子(被保険者)から親の介護保険料を徴収する。

 

というルールで運営しているところもあります。

 

 

私の場合は

私が協会けんぽ加入者(被保険者)で

親を同居で扶養に入れてました。

 

扶養にいれた当時がまさに表内の▲にあたるケースでした。

 

ありがたいことに

私が40歳になるまでは親の介護保険料も徴収されないし

私が40歳到達後も親の分をダブルで徴収されることはありませんでした。

 

けど、裏を返せば親の介護保険料が

年金から天引きされ始めた。

という事にすごく気が付きづらい。

 

 

今、もしあなたが40歳未満で親御さんを同世帯内で扶養していて

親御さんが65歳未満の場合は

 

親御さんが65歳になる直前に

世帯分離できる様、

 

親御さんが65歳になる2か月くらい前の日付で

グーグルカレンダーにでも登録しておいて、

通知来るように設定する事をオススメします。

 

 

ちなみに。

このルールは

逆に、被保険者(扶養する側)が65歳以上になり

 

扶養者が40歳以上65歳未満(配偶者や子など)

の場合も同じです。

 

協会けんぽは

被保険者が払っている保険料全体で、

被扶養者をまかなう。

 

と考えるので40歳以上65歳未満の

扶養家族分は徴収されませんが

 

組合によっては

徴収する。というルールのところもあります。

 

 

介護保険料、65歳以上は具体的に幾ら払うのか

 

さて。実際に65歳以上が払う介護保険料を見ていきましょう。

 

介護保険料はお住まいの

市区町村ごとに保険料が異なります。

 

どこの市区町村も介護保険料についてページ作ってくれていますので、

 

検索サイトから

 

「〇〇市」 + 「介護保険料 65歳以上」 の様に

お住まいの市区町村名と、「介護保険料 65歳以上」と

まずは検索してみてください。

 

市区町村が作ったページを見つけることが出来ると思います。

 

いざ、介護保険料のページを見てみると

 

ちょっと固い言葉で書かれたページが多いのですが

区分けを簡単に説明すると

 

こんな感じのフローチャートになります。
*本人=今回であれば扶養されている65歳以上の親の事

世帯内に課税対象者がいるか、

全員非課税の世帯か。

これが一つの区分けポイント。

 

あとは、所得ごとに保険料が変ってくる。

という多段階構造になっています。

 

 

保険料は市区町村により異なりますし

所得段階も市区町村により、

9段階だったり17段階だったりと違うので

 

是非。

一度あなたの親御さんの住む

市区町村のページを訪れて一度確認してみて下さい。

 

ちなみに

今回色んな都市の介護保険料を見てみたのですが

 

一番上の所得段階が

「合計所得290万円以上の人(保険料100,980円/年)」

という括りで9段階の市区町村もありますし

 

「合計所得5,000万円以上の人(保険料382,194円/年)」

まで17段階にわたり細かく分けられていた市区町村もありました。

 

 

そういうのみて

所得の高い方ほど、色々情報得て対策しないとなんだなー。

なんて事を感じました。

 

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高額介護サービス費の負担額にも影響が出るから注意して

 

ここまでで、介護保険料は

同世帯に課税対象者がいるかどうかで違ってくる。

という事を理解してもらえたかと思います。

 

それとは別に、

 

実際に介護サービスを利用した時の

自己負担額上限(月額)も段階が分かれている事ご存じでしょうか。

 

もし、親御さんが

介護保険適用の、デイサービスや、介護療養施設などを利用した場合で

その利用額が高額になった場合、

 

表内の上限を超えた利用料は、

申請する事により払い戻しをしてくれるのですが

 

世帯収入が高くなる程

自己負担上限額も多くなる仕組みになっています。

 

 

なので定期的に介護サービスを利用している

親御さんが同世帯に居る場合で

 

もし

親御さんの年収が低く(またはゼロ)

あなたがフルタイム勤務者。という場合は

 

あなたとの世帯を分ける事で

介護サービス利用料の自己負担金が減り

世帯分離がメリットとなるケースが多いです。

 

 

ただ、世帯により事情も所得も異なるので

もし、現在親御さんを扶養している方で

親御さんが介護サービスを利用している。というご家庭は

 

一度ケアマネジャーさんに相談して

世帯分離する事で不都合が出ないかどうかも聞きながら検討してみて下さい。

 

世帯分離して、親御さんが単身世帯になる場合は特に慎重に検討する必要があります。

 

親御さんの健康状態にもよりますが

もし、親御さんがご自身の意思で話せない。動けない。という事になった場合

その後、必要な役所関係の手続きが出来ない。

 

なんて事にもなりかねません。

*役所関係は本人以外が手続き行う場合、委任状が必要。

 

世帯分離は、

介護保険料や高額介護サービス費の自己負担金を減らしてくれるメリットもありますが

 

お金の問題以上に

ご家庭それぞれの状況に応じて不便が出ない様

様々な面から検討してみる事が一番大事だと思います。

 

 

あ。

それと。

この高額介護サービスについては

今後、「現役並みの所得がある世帯(65歳以上)」の枠が

改訂される動きがあるみたいです。

 

現在、「現役並みの所得がある世帯(65歳以上)」は

一律 月額44,440円の負担が上限ですが

今後は負担上限を挙げる事が厚生労働省でも検討されている様ですね。

(時期未定)

出典元:厚生労働省

 

うーん。

年々生きるのに必要なお金って増えてってますね~。

 

ほんと老後の事は今からきちんと考えないと

後の祭りになりそうな世の中です。

 

介護保険料を多く払いすぎない為にすることは世帯分離

 

それでは次に

対策案である「世帯分離」についてお話します。

 

ここまで見てきた様に

介護保険料は、その世帯の合計所得で計算されます。

 

なので世帯内に

フルタイム勤務者がいる場合等は

保険料がグっと上がります。

 

そこで

◆別居で親を扶養する

◆同居しながら世帯を分ける

どちらかの対策をとることで

 

親の世帯が非課税世帯になるなら、

介護保険料や、高額介護サービスの自己負担金を下げる事も出来ます。

 

 

同居しながら世帯を分ける。となった場合には

「世帯分離」の手続きが必要となります。

 

世帯分離は役所にて

「世帯変更届」を提出する事で手続きできます。

 

必要書類等は市区町村により異なるので

 

「世帯変更届」+「お住まいの市区町村名」

で検索して

手続きについて書かれたページで確認してみてください。

 

 

世帯分離に関して

ポイントとしては「3月には手続きを完了すること。」

 

介護保険は毎年4月1日時点の状況で

1年分の保険料が計算されます。

 

なので、4月に入ってしまうと

そこからまた1年間は

あなたの所得も含めた介護保険料が計算されて

親の年金から天引きされることになります。

 

よって、状況が許すならば、

4月になる前に手続きした方が良いです。

 

 

そして。この世帯分離をする際、

もう1つ注意する事があります。

 

当たり前だけど

「世帯分離」は節税とか保険料を減額するための制度ではないので

 

間違っても「介護保険料」が抑えらえるから分けたい。

とか言わない様にしてくださいね。

 

もし役所で理由を聞かれたら

生計を分けることにした。とサラッと伝えるくらいで良いと思います。

 

とはいえ、

世帯分離は

そもそも、保険料の軽減のためのものではない事から

 

役所が、実態と申請が異なる。と判断した場合は

状況により受理されない事がある。

という事を頭に入れておいてください。

 

同居の親を扶養するとデメリットとなりうる介護保険。対策まとめ

 

今日は、

同世帯にいる親を健康保険上の扶養に入れた場合のデメリット。

 

思わぬ負担となる事がある【介護保険】についてお話をしました。

 

最後に

今日のポイントです

 

 

介護保険料の計算のされ方:

1世帯の合計所得に対して算出される。

 

保険料納め方:

1号が年金から天引き

2号は健康保険料と一緒に徴収される。

よって、扶養している親が65歳以上になった時、

親と同世帯にフルタイム勤務者など所得の多い方がいると

親の介護保険料が増える。という特徴があります。

(あなたへの負担が増える訳ではありません)

 

 

加えて、

介護保険適用の介護サービスを利用した場合も

世帯の所得が高いと

自己負担限度額が増える仕組みになっています。

 

【出来る対策】

◆別居で親を扶養する

◆同居しながら世帯を分ける

 

同居で世帯を分ける事を

【世帯分離】といい、

役所に行き【世帯変更届】を提出する事で手続き出来ます。

 

*現在親御さんが65歳未満の場合は

今すぐ世帯分離するのではなく

いつ、65歳になるかをチェックして2か月くらい前に手続きした方が良いです。

 

 

行政の制度って知らないと損してしまう事も多いのですが

その給付を受けるか受けないかの判断を賢くするのも大事かな。

と思うので

 

親の扶養問題は

お金の事だけではなく、親御さんの現状や、生活スタイルなども合わせて考えて

あなたに一番いい方法に辿り着いてもらえれば。

と思います。

 

それでは今日は以上です。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

 

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