【FP監修】ふるさと納税12月に引っ越しは要注意。住所変更間に合わないピンチ解決法

こんにちは。踊るファイナンシャルプランナー マグロのとろみんです。

今日はふるさと納税してて引越しをした場合の「どうしたらいいの」にお答えします。

 

特に年末迫っての引っ越しの場合、

ワンストップ特例に必要な住所変更が1/10までに終了せず間に合わない。

ということが起きかねません。

 

実は私も12月末に引っ越すかも。

となり、焦って調べた事です。年末の引っ越しする際ふるさと納税に対して

やるべきこと、問い合わせ先についてまとめてみました。

 

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目 次

 

 

12月に引っ越しする。一体何が問題になるのか

 

はい。ということで

12月に引っ越しをする場合の問題点と必要な手続きからお話します。

 

ふるさと納税をして、ワンストップ特例制度を使おう。

と思っている方は特に注意が必要です。

 

ワンストップ特例は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに

寄付した自治体にワンストップ申請書を送る必要があります。

(提出後引っ越した方は「変更届出書」を送る)

 

なんで各自治体に送る必要があるかというと

翌年の住民税控除の手続きをお願いする為。

 

申請書に記載する住所は

寄付をした翌年 1月1日時点の住所です。

 

ということは

ふるさと納税した翌年1月1日までに住所が変わった方は

変更手続きをしなければいけません。

 

その変更届を送る際

本人確認書としてマイナンバーカードまたは

個人番号通知書や住民票の写しなどのコピーを添付して提出します。

 

なので申請書と

本人確認の住所が一致している必要があります。

 

ここが12月に引っ越す場合の問題点。

 

ふるさと納税は、

正しい届出しないと書類が無効となり

翌年の住民税から控除されない。なんて事も起こり得ます。

12月後半に引っ越したりすると

ワンストップ申請書提出の期限1月10日までに手続き終わらない可能性がある。

 

 

基本的に、各自治体からあなたの元には

「書類不備でしたー」などの個別の連絡は来ません。

 

せっかくしたふるさと納税が無駄にならない様に

どうしたらいいのかを見ていきましょう。

 

 

翌年1月1日の住所に課税されるという事は・・・

 

ふるさと納税した自治体への

申請方法に移る前に

 

ここで私の経験上と言うか。

役所の手続きのルール的な裏。みたいなのをお話しようかと。

 

原則、

住民税課税はその年の1月1日時点の住民票の住所地に課税されます。

 

ふるさと納税の場合は

翌年の1月1日時点の住所の市区町村住民税から控除される。

 

この、

1月1日時点。

という言い方が曲者で。

 

書類が出てない事には役所的には

引っ越した事実は書類上何処にもない。

 

 

ポイントは届出を出してるか出してないか。

なんですよね。結局。

 

原則としては引っ越してすぐに手続きをする。

これがルールです。

 

引っ越した日を申告するので

その申告した日付から住民票上の住所が変わるわけですね。

 

けど。

色んな事情があり、住所変更が遅くなる方もいらっしゃいます。

遠方に引っ越して転出届手に入れるのが遅くなった。とか

 

仕事で出張が続いてしまい

手続きに行く時間がないとか。

 

 

そうすると12月中に引っ越ししたとしても

実際の住所変更は1月に手続きしに行く事になると思うんです。

 

特に12月中だと年末ギリギリで役所がやってないとか。

そういう事もあり得ますよね。

 

その場合、

ぶっちゃけグレーゾーンですが

 

もう、住所変更した日付を1月にして申請してしまえばいいのではないかと私は思います。

 

特にワンストップ特例で申告する場合は

引越しの最中にバタバタと住所変更の書類とか用意する必要もなくなるので

そっちの方が良いんじゃないのかなぁって思うんですよね。

 

正直なとこ、

役所の方は、あなたが実際に引っ越した日は分からないですよね。

 

ま、そういう事です。(個人の判断に委ねます)

 

 

受け取ってない返礼品がある場合は自治体に連絡して

 

そうそう。

住民税課税うんぬんの話抜きにしても

 

引越しが決まった場合。

 

気を付けなきゃいけない事は

他にもあります。

 

もし

受け取ってない返礼品がある場合は

出来れば引っ越しが決まった時点で

ふるさと納税した自治体に直接電話して問い合わせをして下さい。

 

これは必ずした方が良いです。

 

ふるさと納税を申し込んだ

ポータルサイトへ住所変更の連絡をしても

 

実際の発送状況を把握しているのは

その寄付した自治体です。

 

なので発送がいつ位になるのか分かってない品物はまず

そこを質問する。

 

で、直近に発送されそうならば

引越しする予定。と伝えてずらせないか聞いてみるのも1つの手かと思います。

 

この辺は返礼品の種類が何か。

また、自治体により対応は違うので問い合わせするのが一番かなぁと思います。

 

 

と、同時に

ポータルサイトに登録してある住所を変更しておく。

 

そして

郵便局とヤマト運輸等 転送依頼を出せるところは

その手続きを即座にしておくと安心だと思います。

 

 

というか。

急に転勤言い渡される会社さんで働いている方などは

異動が出る前後の月はふるさと納税しない。

とか対策しておくと良いかもですね。

 

参考:

郵便局転送届

ヤマト運輸 転送届

 

 

ワンストップ特例を使う場合の住所変更に必要な物

 

では。

ワンストップ特例制度を使う場合

 

引っ越した時の手続きの仕方に移ります。

 

まず

いつ引っ越しをするか。により

自治体への手続き必要の有無が異なります。

 

ワンストップ特例制度使う場合

① ふるさと納税した同年に引っ越し → 特に必要なし

② ふるさと納税した翌年1月1日より後に引っ越し → 変更手続き必要

 

 

② ふるさと納税した翌年1月1日より後に引っ越し

の場合の手順

 

手順1:

寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書

という物を自治体から取り寄せるか

総務省のページからダウンロードします。

変更届ダウンロード

 

自治体により

新しい住所での身分証明書など添付書類が必要なので確認してください。

*分からない時は自治体ふるさと納税担当に電話する。

 

手順2:

引越し先の役所に行き転入届をする。

マイナンバーカードの住所変更手続きをお忘れなく。

 

マイナンバーカードを1度も作った事ない方は発行までに3週間くらいかかります。

 

手順3:

寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書

必要な添付書類つけて送る。

 

 

これ、ギリギリだと間に合わない事もあるのですが

日にち的に危ないなーと思ったら

確定申告する。を選んだ方が良いかもですね。

 

書類が自治体に到着するのが1/10までです。

 

結局締め切りに間に合わないと

ワンストップ特例制度適用されず

税金控除されないので

注意してくださいね。

 

 

もし

確定申告をする事になった場合

寄附金控除証明書

という物が申告時に必要になります。

 

ワンストップ特例制度希望してても

お礼品送られてくる際、一緒に入ってることが多い書類です。

(別送もあり)

 

また、

 

引越し手続きでワンストップ特例制度に間に合わなかった場合以外にも

医療控除を受ける事になった時にも

確定申告が必要です。

 

何がどうなるか分からんので

寄附した自治体から発行される寄附金控除証明書は

一定期間ちゃんと保管しておく事オススメします。

 

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ふるさと納税した後に引っ越しした時の手続き:まとめ

 

まとめます!

 

基本、

ふるさと納税でワンストップ特例制度使う場合

 

大前提として

返礼品まだ受け取ってない場合は速攻

その自治体に引っ越しの旨を伝えましょう。

 

その上で

 

市区町村またぐ引越しの際は

ふるさと納税した自治体への手続きが開始すると良いと思います。

 

 

手続きが必要な人

◆ふるさと納税した年に引っ越した人は変更手続き必要です。

 

翌年の1月1日以降に引っ越した方は特に必要なし。

 

万が一手続き間に合わなくても

確定申告を3月15日までにすればOKです。

 

ギリギリになるならいっその事

ゆっくりと確定申告するのが良いのではないかと私は思います。

 

ということで、

何が起きるか分からないので

ワンストップ特例制度使う場合でも

 

寄附金控除証明書

は保管しておく。という事しておけば安心ですね。

 

それでは今日は以上です。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

 

ご不明点、ご質問等は下部のお問い合わせフォームからお願いします♪

 

 

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