【FP解説】翌年住民税に雲泥の差!退職する時こそふるさと納税フル活用して

こんにちは。踊るファイナンシャルプランナー マグロのとろみんです。

ふるさと納税って結局どうやって使うと一番良いの?

という疑問に今日はお答えします!

 

それは「退職する前年(or 当年)」です。

一体なんでそんな事が言えるのかを順を追ってお話します。

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目 次

 

 

ふるさと納税の「控除」は「住民税」からという特徴

 

さて。

まず最初にふるさと納税が

他の寄付金控除と何が違うのかをさらっと説明します。

 

ふるさと納税は、あなたが選んだ自治体に「寄付」をする事で

 

「寄付」した自治体から

お礼として

その産地の食べ物や、特産品をいただけた上、

 

さらには

「寄付」金額のうち2千円を超える部分が

翌年の住民税から控除される。

というものです。

 

 

この住民税控除ってのがミソでして。

 

通常他の税金控除は

「所得税」から控除されるものが多いです。

 

住宅ローン控除は基本的に所得税から。

ふるさと納税以外の寄付金控除も所得税から控除されます。

 

ところが

ふるさと納税は、住民税が控除される制度です。

税金の種類が違うんですね。

 

だから

住宅ローン控除や寄付金控除を受ける方であっても

枠を少なくすることなく

さらなる控除を受けられる。

と言うのが「ふるさと納税」の特徴です。

 

 

お礼品もらえて

さらに住民税が控除される。というあたりが

めっちゃお得。と言われるゆえんなのかなぁ。と思います。

 

 

退職する前年にふるさと納税しておくと、どんな効果あるのか

 

さて。

本題に入っていきましょう。

「退職する前年(当年)にふるさと納税しておくと、効果絶大。」

の意味を説明します。

 

 

住民税が課税されるタイミングを理解すると

その意味がイメージしやすいと思うので

軽く住民税についてお話しつつ

ふるさと納税が住民税に与える影響をお話しますね。

 

 

住民税は、何気に課税されるまでがタイムラグあります。

住民税は前年の1~12月分を元に計算され

住民税通知書が翌年5月ごろ届き、

 

実際に納付するのは6月~翌々年の5月の間。というスケジュール。

(就職してる方は給与天引き、退職してる方は納付書にて納付)

 

なので

忘れた頃に通知書が届く感じになります。

 

そして所得に対して10%という結構パンチ効いた額が課税されるので

 

退職した方などは

対策や資金準備してないと

「ひー。なんじゃこりゃ。」

と焦る事になります。

このタイムラグが

「退職翌年は気を付けないと税金きついよ。」

と世間が騒ぐ理由です。

 

 

ちなみに住民税の年額目安はこんな感じ

(シングルで、単純に給与控除、基礎控除、社会保険控除のみある場合で計算)

 

年収400万円 住民税約18万円

年収500万円 住民税約25万円

年収600万円 住民税約31万円

年収700万円 住民税約38万円

 

天引きされていると分かりづらいですが

年額で見ると「そんなに払ってるの?」

と、ちょっとビックリしますよね。

 

 

で。

その忘れた頃にドドーンとやって来る税金を

ある程度回避する対策として使えるのが

 

ふるさと納税ではないかな。

と私は思います。

 

ちなみに

減らす。というとちょっと語弊があるのですが

実際には収入があるうちに住民税の前払いしておく。というイメージではあります。

 

ふるさと納税は目安として

最大住民税の2割程度が利用限度額なので

(所得やその方の状況により異なります)

 

すなわち住民税の2割程度は前払いして

退職した翌年の負担を減らす準備が出来る。と言う事。

 

住民税って侮れない金額なので

知っておくのと知らないのでは大きな違いですね。

 

 

退職するのが年度の9~12月等後半になるならば

退職する当年にしっかりふるさと納税しておく。

 

もし退職するのが年度の1~3月等前半になるならば

退職の前年にしっかりふるさと納税しておくと

 

住民税の負担を減らす事が出来る。

と言う事ですね。

 

 

自分で退職の月を決められる方はそういう兼ね合いも考えて

退職月を決める。というのも1つの手ですね。

 

注意:あくまで退職前に利用してね

 

ところで。

ふるさと納税が利用できる人の要件として。

 

「課税所得があること」

=住民税を納税している事。

 

があります。

 

いくら使いたくても

住民税所得割が課税されない人になると

条件外。となってしまい使えません。

(収入でいうと100万円以下が目安。)

 

なので

必ず所得があるうち(在職中)の年度に利用する。

という点は気を付けてください。

 

 

それと

退職月が9月~11月等、その年の後半に退職する場合。

 

ふるさと納税限度額にも注意してください。

何月に退職するかにもよりますが

退職後、すぐに働かない場合は

ふるさと納税の年間利用限度額も減ることになります。

 

なので

それを計算して利用するようにしないと

 

うっかり限度額超えてしまい

控除できない分が出てしまった。

なんてことがあったら元も子もありません。

 

税控除制度って

制度をしっかり理解している人だけがその恩恵受けられるようになっているので

限度額等はしっかり確認するようにしましょう。

 

あくまで目安ではありますが

リンク貼っておきますね。

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そんなことより申告忘れ。を注意してね

 

さて。

今日はふるさと納税っていつ使うと最大限効果感じられるの?

に対して

その1つのタイミングは

「退職」する時(退職月により前年or当年)

 

という話をしました。

 

最後に注意点をもう1つだけ話して終わりにしようと思います。

 

 

それは

「ふるさと納税の控除申告を忘れない様にしてください」

ということ。

 

これ言うと

へ?そんな事?って皆さん言うのですが

 

意外としたつもりになっているけど

最後まで出来ない方って多いらしいです。

 

 

特に退職したタイミングは注意が必要です。

退職月が12月。というを除き

会社で年末調整を行いません。

 

年末調整してない方は

基本的に確定申告をする必要があります。

 

そして確定申告をする場合、

ふるさと納税のワンストップ特例制度は利用できません。

 

たとえワンストップ特例の書類提出済だったとしても

確定申告した時点でそれは無効になります。

 

無効になるとどうなるか。

というと

せっかくふるさと納税した分の住民税控除受けられなくなるんですね。

 

なので

確定申告する際には必ず

 

確定申告書内「寄付金控除欄」に

ふるさと納税の内容を記入する必要があります。

 

 

税金って過少申告の分はあとで追徴課税の連絡きますが

還付の申告漏れに関しては

自分で気を付けるほかありません。

 

せっかくの税金控除受ける為にしたことも

パーになったら損してしまうので

そんなことが起きない様に注意したいところですね。

 

それでは今日は以上です。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

 

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