会社にバレず副業する時の注意点。残業ゼロ・給与横ばいで副業禁止はマジ無理ゲー

こんにちは。踊るファイナンシャルプランナー マグロのとろみんです。

今日は会社で副業禁じられてるけど、バレずに上手くやるにはどうしたらいいのか。

についてお話しします。

世の中では副業解禁って言うけど、「うちの会社では未だ禁止。」というあなたのお役に立てたら嬉しいです。

 

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目 次

 

 

残業出来ず副業禁止って酷だよね

 

働き方改革の影響で副業解禁となり久しいですが

未だに副業禁止を命じられている人。結構いますよね。

私の周りにもめっちゃいます。

 

どうも周りの声聞くと

副業全く問題ない。という会社の人と

就業規則にガッツリ「禁止」って書いてある。

という人は約半々かなぁ。という感じ。

 

ところが

残業も原則認められなくなった。とか

基本給横ばい。

という声も多いのが事実。

 

残業が出来ない上、基本給も上がりづらい。

いくら頑張っても給与に反映しないのであれば

副業する位しか収入アップする方法はない。

って考えるのが普通ですよね。

 

てか。自分の生活豊かにするためならそう考えるよね。

 

 

社員を充分潤わせることが出来ない上に

副業禁止のルールがある会社ってどうなの・・・・。

って思うけど

 

けど、雇用契約結んでる以上

一応雇われの身としてはルール順守しないと

それなりにお咎めはある。

 

そんな感じでがんじがらめがらめになっている人意外といると思います。

 

私?

副業禁止&残業ゼロ運動の上、休みも減ってしまい事実上の給料減額状態。

リアルに無理ゲーです笑

 

そんな状況でも副業してグレーゾーンで行ける方法を

今回ガッツリ調べたので

良かったら参考にしてみて下さい。

 

副業しても会社にばれない方法のポイント、

逆にバレる理由がどこにあるのか。

そしてもし突っ込まれた時なんて言いきればいいのか。

 

この辺をお話しします。

 

最初に結論言ってしまうと

今日のキーワードは「雑所得」です。

雑所得を制する者は副業を制する。いざ!

 

 

まずは就業規則を今一度確認。あなたの会社では副業禁止?

 

さてさて。

何をするのであっても差し当たりルール確認はまず必要です。

 

という事で

会社の就業規則をまず確認してみましょう。

というのも、昨今の働き方改革やコロナ後の働き方の変化により、

就業規則を差し替えている会社さん多いからです。

 

そもそも今、企業側が「副業」を禁止する事は法的な拘束力はないです。

禁止。といっても

あくまで会社の規則として禁止している。というだけ。

 

ま。

でも会社の規則としてあるのならば

刃向かっても何も良い事ないし、

むしろ副業がばれてしまったら、

 

それを理由に会社の業務に身が入ってないとか

情報漏洩などがあった時に自分が疑われるとか

そういう面倒な事に巻き込まれかねないので

まずはルール確認するのが良いかと思います。

 

 

とはいえ。

「絶対に禁止」的な条文がない限り

グレーゾーンは存在するのでその辺で上手くやる事は出来ます。

 

例えばですが

「他の会社などの業務に従事したり、自ら事業を行う事は禁止する。」

くらいの条文であったとしたら

 

「従事」せず、「自分の事業」立ち上げしなければいい。

って事。

 

もう少し突きつめて具体的に考えていくと

それ、何のことを言っているのかと言うと

所得の種類上でいうところの

 

「従事」=給与所得

「自分の事業」=事業所得

 

これらを得てはいかん。って事を言っています。

 

何で急に「所得」の話をしてるかというと

副業上のグレーゾーンを探る為。

 

 

ここでいうグレーゾーンとは

「従事」=給与所得

「自分の事業」=事業所得

この2つ以外の所得の事です。

 

給与所得、事業所得以外の所得は

全部で8種類あり以下の通り。

不動産所得、雑所得、配当所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、利子所得、退職所得。

 

 

で。このうち

普段継続的に得ることが出来そうな所得の種類で言うと

 

「不動産所得」

・・・・地代・賃料等

「配当所得」・「利子所得」「譲渡所得」

・・・・株売買やその配当金、公社債に対する利子受取等

「雑所得」

・・・・・原稿料・シェアリングエコノミーから得た所得、FX為替差益、等

他の所得にあてはまらない物

って感じ。

 

こんな感じで行間読んでいくとグレーゾーンが見つかります。

 

 

ちなみに投資関係から得たものは

自分の資産を使って運用しているので

それ専用の会社でも立ち上げない限りは「事業」になり得ないんだけど

 

ややこしくて

「事業」とごっちゃになりやすいのが「雑所得」なんですねー。

 

雑所得に関して

もう少し例だすと

 

不用品売ったりとか、

手作りの物を作ってECショップで個人間販売したり

ウーバーとかの配達員やったり

デジタルコンテンツ販売とか

セミナー開催。とか

FX取引から得た為替差益とか。

 

こういうのが雑所得にあたるものの一部。

(程度により事業所得となる事もある。)

 

 

そしてこれらこそ

サラリーマンにとって「副業」に選びやすい物だったりする。

 

要はこの「雑所得」ってやつそのものが

副業なのか、それとも他の事業を立ち上げているとみなされるかの

論争になりやすいところなんだけど

 

逆に「雑所得」で確定申告できる範囲内でやる。

って留めとけば

 

就業規則にあるところの

「他の会社などの業務に従事したり、自ら事業を行う事は禁止する」

のルールに違反してない。ってこちらも突っぱねる事が出来る。

って事。です!

(もちろん程度の問題はあります。)

 

 

副業禁止の会社でバレてしまったらどうなるのか

 

雑所得。で申告できる種類の働き方であれば

基本的に就業規則でいう所の

「他の会社などの業務に従事したり、自ら事業を行う事は禁止する」

には該当しないよー。

 

という事を言いましたが

 

とはいえ。

副業禁止的なルールがある会社で

会社以外の部分で何か収入を得ている事が会社にばれたら

それはそれで面倒ですよね。

 

が、しかし。

会社は、あなたの行動を24時間監視している訳じゃないし

そんな事をしてはいかんので

 

何か会社に不利益な事与えた。とか

どこかに雇われて働いている姿見られた。とかいう理由でない限り

 

就業時間以外で何しているかを

問い詰める事は実質不可能だと思います。

 

ま、結論から言うと

仕事の就業時間中に何か他の仕事をしているわけではなく

むしろ本業はバリバリこなし

かつ、

守秘義務違反したり、競合事業に手を出してるわけじゃなければ

 

お咎め的な物は与えられないと思いますよ。

 

 

就業規則違反とされてしまうのって

仕事中にも関わらず別の仕事してるの見られたりとか

夜中まで副業してて

昼寝てる。そしてそれは副業のせいだった。って発覚しちゃった時ですからね。

 

なので

気を付けるべきは

副業している事を知られない事。

悟られない事。ですね。

 

そうしていたとしても

何かで知られてしまい

万が一問い詰められる的な事があったとしたら

 

少額であれば

「自営業の友達に頼まれて数日手伝った。」で充分だと思います。

 

一般的には副業の中身を聞かれても

言う必要ないと思いますが

 

しつこく聞かれたらそうやって言っておけば良いんじゃないでしょうか。

その位の対応で充分だと思いますよ。

私だったらあまりにもしつこい時はそうすると思います。

 

 

雇用契約や、業務委託的な契約結んでなければ

就業規則的にも引っかからないし

法的にもそういう場合は概ね「雑所得」になります。

要は、「雑所得」である以上中身の実態までは分からん。

 

なので

何か物を売ったり、ウーバーイーツ配達で稼いだ分であっても

雑所得である以上しつこく聞かれたら

シレっと「たまたま自営業の友達に頼まれて手伝いました。」

って言ってしまうのが一番かと。

 

 

何で副業って会社にばれちゃうわけ?

 

ちなみに・・・。

何で副業ってバレちゃうの?についてもう1点。

 

普段の就業態度から分かってしまう以外の話をします。

 

誰にも言ってないのに会社でばれてしまった。

その場合は

住民税の金額でバレる。って事が圧倒的に多いのではないかと思います。

 

ってかそれ以外の理由があったら知りたい。

 

実は、会社には毎年5月位に

こんな感じの「住民税税額決定通知書」が各市区町村から届きます。

出典:総務省

この通知書には勤務者ごとに

これからの1年間毎月いくらの住民税を給与から天引きすれば良いかの

天引き額が書いてあります。

 

 

特に所得の明細が記載されてるわけじゃないので

給与以外にどんな所得があるかはこの通知書上では分かりません。

 

けど。

 

住民税って課税所得に対して約10%なんで、

同じ給与額位の人と比べて

もしあなたの住民税額が多かったら

 

「ん? なんか他に所得あるんだね。」

 

って事を逆算出来てしまいます。

 

ただ、副業すると全て会社に知られてしまうかと言うとそうではなく、

知られる事自体は防ぐことが出来ます。

 

あくまでこの会社に届く「住民税税額決定通知書」ってのは

会社に対して

「給与支払い時に、住民税をこれだけ天引きしてね。」

という事を通知する書類。

 

なので

防ぐためには

あなたが給与以外の所得の確定申告する際に

「会社の給与から天引き」を選ばなければ良いだけの話です。

 

具体的にどうすればいいか。というと

確定申告する際に「自分で納付する。」を選択する。

それだけ完璧にやればOKです。

 

 

実際申告書のどの部分か。

というと

 

確定申告書の下の方にある

「住民税・事業税に関する事項」という欄に注目。

出典:国税庁

申告書の下の方にあります。

そこで

「住民税の徴収方法」を選択できるところがあるので

「自分で納付」に〇を付けます。

出典:国税庁

*オンラインで作成する際も「住民税等入力」のページで「住民税・事業税に関する事項」

と書かれたボタンクリックすると選択が可能。

 

 

「自分で納付」に〇を付ければほぼ完了なんですが、

実は確定申告の提出先が「国税庁」なのに対して

住民税は「市区町村」からの課税であり

課税元がそもそも別の機関です。

 

なので

確実に住民税を「自分で納付」になっているかを確認する為には

あなたの市区町村に4月頃になったら電話して

住民税の納付区分を訪ねると確実です。

 

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会社はあなたの人生救ってくれません。救えるのはあなただけだよ

 

今日は、「副業禁止」的な規則がある会社で働きながら

副業をして会社にばれない様にするには何に気を付けたらいいのか。

という話をしました。

 

まとめます。

 

何はともあれまずは就業規則確認。

で、基本的には絶対に禁止の文言がない限り

以下の所得なら逃れられる可能性が高い。

 

 

「不動産所得」

地代・賃料等

「配当所得」・「利子所得」「譲渡所得」

株売買やその配当金、公社債に対する利子受取等

「雑所得」

原稿料、FX為替差益、不用品売ったりとか、

手作りの物を作ってECショップで個人間販売したり

ウーバーとかの配達員やったり、デジタルコンテンツ販売とか

セミナー開催。とか他の所得にあてはまらない物

 

けど、

確定申告する際にミスってしまうと会社に別の所得ある事がばれてしまうので

確定申告の時には

 

「住民税の徴収方法」を

「自分で納付」にする事を厳守する。

 

こんなことを話しました。

 

頑張って働いても給与が上がらない。

それなのに残業減らされて副業も禁止。

 

これって我々に倹しい生活する事強いているって事だし

こんな事ずっとしてたら老後まじヤバしです。

 

なので働く側も賢くなって自分の人生考えながら働かなきゃね。

ということで

副業を禁止されててもなんとかうまく立ち振る舞いながら

バレずにやってくにはどうしたら良いか。をお話しさせてもらいました。

 

今日は以上です。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

何かご不明点ありましたら以下の問い合わせフォーマットからご連絡ください♪

 

 

実は元歌舞伎町ホステス・現在お局経理の誰にも言えない闇歴史

 

 

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