副業禁止【現金手渡し】なら会社バレしないは嘘!抜け道・正解を経理のお局が伝授

こんにちは。経理のお局 マグロのとろみんです。

今日は副業禁止の会社で働いているけど会社にばれずに副業したい。

その場合、現金手渡しにしたら行けるのか。何か抜け道あるのか。の疑問にお答えします。

また、副業とされない収入を見分けるための基本的な考え方もお話します。

 

本業以外で少しでも生活の足しになるものが欲しい。

というあなたにとって1つでも参考にしていただければ幸いです。

 

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目 次

 

 

騙されないで。副業ばれるバレないは金銭受け渡し方法ではない

 

副業禁止の会社に勤めてると言っても

昨今給与の上昇率も横ばいだし、残業ゼロ運動などで

生活マジ苦しい。副業でもしなきゃやってられん。という方多いと思います。

 

そういうの聞くと「ここって先進国ニッポンじゃなかったけ?」

とか思うけど

それだけ日本が元気ない国になってきてる。って事なのでしょうね。

 

で、

副業禁止の会社で副業する場合、絶対にバレちゃいかんのだけど、

 

時々聞くのが「現金手渡しならばバレないのでは」

という発想。

 

 

これ。結論から言いますが

現金手渡しでもバレます。

 

もう少し突っ込んで説明すると

 

完全なる個人間取引かつ、現金手渡しならば

帳簿に付ける必要もないから

どこにも記録は残らず誰にもばれないかもですが

 

相手が

企業さんや個人事業主である場合。

取引行えば当然、取引記録を付けます。

 

で。

それを決算迎えたら確定申告書作成して申告するので

税務署にもその企業なり、個人事業主があなたに金銭受け渡ししたよ。

そしてその受け渡しの金銭からこれだけ所得税徴収してるよ。

ということがデータとして残るんですね。

 

なので

その企業なり、個人事業主からあなたに渡された金銭が

現金だったとしても

相手とあなたとの間に雇用契約があり、

相手がそれを給与計上してれば

結果的に相手の取引記録から辿れば簡単に足が付く。って事。

 

ちなみに雇用契約ある場合

雇い主は「給与支払報告書」というものを市区町村に提出してます。

 

で。給与支払報告書にはマイナンバーが記載されている為

あなたの情報と紐づけがされ、

翌年、市区町村がそのマイナンバーごとに合算した所得を元に

あなたの住民税を計算して課税してきます。

 

 

業務委託、とか報酬。という形であっても

「支払調書」というものを支払った相手側が税務署に提出しており

それに記載されているマイナンバーからあなたの情報が結び付いて

給与と業務委託分の所得が合算されて住民税計算されます。

 

 

何が言いたいかと言うと

ここで大事なのは

金銭やり取りが振込なのか、現金なのかという

受け渡し方法でバレるかばれないかではない。

ということ。

 

今やマイナンバーで紐づいているので

あなたの得た収入はすべてマイナンバー管理されて

しかるべき方法で計算されてます。

 

そして計算された税金のうち、後払いとなる住民税に関しては

主たる勤め先(一番所得額が多い勤務先)に

「この人の分」月々これだけ徴収してねー。

と連絡が行くようになっているので

そういう経路でバレる。という可能性が高いです。

 

では副業禁止の会社の場合、

バレずに他で収入得る事は不可能なのか。というとそうではありません。

 

 

副業禁止の会社でも抜け道となるグレーゾーンの働き方とは

 

では次に、副業禁止の会社で副業する為に

どんな働き方ならばグレーゾーンに入るのか。

 

すなわち「副業」にあたらないのか。

という話をします。

 

副業。とされてしまうケースをザックリまとめると

◆人に雇われて働いている事が明らかな場合。

◆または自分で事業を営んでいる。

とされる時です。

 

 

逆にいうと、副業。とされないそのポイントは3つ。

 

副業する際、

①「給与」をもらう体系で働かない

②業務委託を結ばない

③自分から宣伝など営業活動しない

 

順に見ていきましょう。

 

 

①「給与」をもらう体系で働かない

 

副業禁止の会社の場合、

本業以外に雇用契約締結しちゃうと

誰がどう見ても2つの仕事掛け持ちになってしまうので

 

副業禁止の会社で働くならば一番避けるべき事です。

 

 

まぁ、極論言うと

2つの勤務先から給与もらっていても

自分で確定申告をきちんとすれば、

 

結果的には税金もきちんと払えるうえ

メインの会社には、ほぼほぼバレずに事は住むんだけど

 

万が一確定申告の仕方に失敗すると

メインの会社に「2か所から給与貰っている事実」がバレるし

そうなってしまうとかなーり面倒になること間違いないので

 

アルバイトやパート、期間契約等、

なんであれ「給与」をもらう事になる雇用形態で働く事は避けた方がいいかと。

 

ちなみに

「給与(賃金)」をもらう働き方ってなんなのか。

という事を簡単に言うと

 

仕事の対価として支払われる金銭や現物支給品を

雇用主に貰っている働き方の事。

 

そして勤務地、時間、賃金等の労働条件が明示されていて

仕事の指揮命令が雇い主側にある事です。

 

働き方の種類で言うと

アルバイト、パート、単発の派遣等

がそれにあたることが多いです。

 

 

②業務委託を結ばない

 

副業禁止の会社の場合、

アルバイトなどで他の会社から給与をもらう以外にも

「自分で事業を営む」事も禁止している会社が沢山あります。

 

まずはそういう文言がないかを

就業規則で今一度チェックして欲しいのですが

 

もしその場合

「業務委託」を企業なり個人事業主と結んで

それに対する対価を貰う事も避けるべき働き方です。

 

業務依頼を受けて仕事をする働き方は

何か専門的なスキルに対して

時給とかではなく、成果物に対して報酬が払われる。

という契約になっている事が多いです。

 

そして仕事する場所や、時間の制限などもないし

何をどう進めて仕事達成するかもあなた次第です。

すなわち雇用主がいない状態で

あなたの裁量にゆだねられているという事。

 

社会保険に加入するわけでもないし

失業保険があるわけでもありません。

と。いうことは

個人事業主と何ら変わらない就労スタイルです。

 

なので

「業務委託」を請け負っている。って事は

事業を営んでる。ってみなされてアウトになる可能性が非常に高いので

こちらも「事業営む事」が禁止されてる会社ではオススメしない働き方です。

 

 

③宣伝など自分からしない

 

最後3つ目の避けた方が良い働き方として

自分から宣伝等して仕事を募集するのは避けた方が良い働き方です。

 

今やクラウドソーシングのポータルサイト利用したり

自分のブログや、SNS利用して仕事を依頼するのはいくらでも出来ますが

 

もし、あなたの会社が副業禁止であれば

そういった方法はちょっと考え物です。

というのも自分から宣伝して、積極的に仕事を募集すると

 

その内容、頻度や報酬具合により

「事業」とされてしまう事があるからです。

 

これは税法上もそうだし

もちろんあなたのメインの職場に対しての体裁的にもどちらの視点でもそうです。

 

 

副業とされない働き方って結局何。基本的な考え方

 

という事で。

ここまでで

副業禁止の会社で「副業している」事がバレない様に働くには

現金受け取りとか振込とかそういった

金銭の受け取り方法が問題なのではなく、

 

①「給与」をもらう体系で働かない

②業務委託を結ばない

③自分から宣伝など営業活動しない

 

以上の3つの様に誰かに雇用される。

または自分で事業を起こしている。とみなされない働き方をすることが重要。

ということをお話しました。

 

で。

そういう話をすると

①~③以外の働き方ってあるんかーい。

と思うかもしれません。

 

ま。

働き方。って考えちゃうとグチャグチャしてくるので

ここで

副業とされない働き方の肝となる考え方をお話します。

 

世間では、

副業には当たらないから「副業禁止」の会社でもいける!

として

 

・不動産収入

・FX収入

・手作りの物を個人間取引

・執筆活動(本業が別にある場合)など

 

いわゆる「雑所得」にあたるものが紹介されている事が多いですが

 

その労働の種類自体が

「副業禁止」の会社であっても引っかからない働き方だよ。というわけではなく

 

その中身、実態が条件に合えば「副業」とされないよ。

ってだけです。

 

どういうことかと言うと

 

何をして得たお金か。ではなく

実際に労働の内容がどうなのかを見て

副業にあたるかどうかが判断されることが多いので

 

以下の3つにあてはまるかを基準にして考えると分かりやすいです。

 

その副業にあたらないとされる3つの条件とは

 

・たまたま金銭が発生してしまった

・自分が労働したことにより発生した収入ではない

・かつ本業の業務遂行に影響がないこと

 

この3つの条件と

先に見た収入が発生した就労内容の3つ

①「給与」をもらう体系で働かない

②業務委託を結ばない

③自分から宣伝など営業活動しない

 

これらを照らし合わせて

働き方の実態はどうなのかを見てあげる必要があります。

 

分かりづらいので幾つか例挙げます。

 

例えば

不動産収入であっても

それ自体が副業とならないのではなく

 

たまたま、自分が所有していた不動産を人に貸して収入が発生したならば

それは自分の資産を使って生み出した収入であり

自分が働いたわけじゃないから

収入は発生しているけども「副業」じゃない。という判断になる場合が多いです。

 

けど。

もしも事業計画立てて計画的に借り入れ、購入に向けて戦略を練り

所有する不動産の規模を拡大している場合は

判断する人によって、それは「事業」とみなされてしまう。

 

 

また、FXや株取引なども自分の資産を使ってたまたま収益得ているんだから

そう考えると副業。にはあたらなそうですが

 

夜中に取引する事で本業に影響が出る。とか、

そもそも就業時間中に取引したりしている事がバレちゃったりしたら

業務規程に反する。ってなって副業云々ではなく業務遂行してない。っていう理由からお咎め受ける事になったりします。

 

 

手作りの物を個人間取引。の場合でも

作ったものの自分が使わないから売ったら売れた。という場合ならば

「たまたま売れた」となり趣味の範疇。という判断になると思いますが

 

それが人に委託されてその人のリクエストに応えた作品を作り売った。

となれば業務委託。とみなされて

事業を請け負っている。とされてしまう事もあるし

 

自分のブログとかSNSで「販売してます!」とか宣伝しちゃうとそれも事業を営んでる。

という風に判断されてアウト。ってなるかもです。

 

言いたいことは

働き方の名目ではなく実態を見てね。って事。

 

基本的には

「たまたま」

「労働の対価ではない」

「自ら募集したものではない」

収入であればすり抜けられる事が多いです。

 

 

まぁこれって、

結局のところ

所得税との兼ね合いでそういう細かい判断されるんですけど

 

実態として「事業ではない」

「給与体系の元働いてない」

「そもそも労働で得たお金じゃない」

 

が証明出来れば

税法上も「給与に対する源泉税」とか「事業税」は課せられないので

事実上、副業(就労や労働)ではない。

という判断になり

 

会社にも「たまたま得た収入です。」

って言いやすい。という感じです。

 

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副業禁止がどうした!生き残るための副業知識まとめ

 

今日は副業禁止の会社で働いているけど会社にばれずに副業したい。

その場合、どの辺に抜け道あるのか。をお話ししました。

 

 

まとめます!

 

まず。

よくある「現金受け渡し」ならバレなそう。

というのは迷信。という話をしました。

 

金銭受け渡しの方法ではなく

雇用形態によりバレやすい、バレずらい。が決まります。

 

で、

雇用形態チェックするポイントとしては3つ。

 

①「給与」をもらう体系で働かない

②業務委託を結ばない

③自分から宣伝など営業活動しない

 

さらに、

実際はその労働の中身の実態がどうなのかで

副業にあたるかどうかが判断されることが多いから、

 

以下の条件にあてはまるかを基準にして考えると分かりやすい。

という事を話しました。

 

・たまたま金銭が発生してしまった

・自分が労働したことにより発生した収入ではない

・かつ本業の業務遂行に影響がないこと

 

 

残念ながら日本において

会社があなたを生涯雇用してくれる。って時代は終わりつつあります。

っていうかそろそろマジで崩壊する。

 

そして生涯雇用してくれるような会社でも

実際給与が横ばい&残業ゼロみたいな会社がめっちゃ増えてます。

 

なのでいくら会社が「副業禁止」を掲げようとも

賢く知識得て

これからの人生どうやって生きていくかを自分できめないと

気が付いた時とんでもない事になるよな。

 

と思ったので

今日は副業禁止の会社にばれない様に副業するにはどうしたらいいのかを、

金銭受け渡しの観点から

お話しさせてもらいました。

 

今日は以上です。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

何かご不明点ありましたら以下の問い合わせフォーマットからご連絡ください♪

 

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