こんにちは。元歌舞伎町ホステス。現ファイナンシャルプランナーのとろみんです。
65歳以上で年金貰いながら働かれてる方、年々増加していますよね。
まさに超高齢化社会に突入。という時代の変化を感じます。
さて。今日は、65歳以上の親を扶養に入れる場合
年金以外のパート等の給与収入があっても扶養に出来るか。
また、扶養に入れた場合、年末調整で注意する点についてお話しします。
現役経理職として
最近の税務署の傾向も含めお話しますので良かったら参考にして下さい。
目 次
親を扶養控除に入れられる条件:基本
まずは親を扶養に入れられるかどうか。
扶養要件から確認していきましょう。
今回お話するのは、年末調整や確定申告で関係がある
「所得税と住民税」上の扶養のお話です。
健康保険の扶養はまた別のルールに基づき判別されるのでコチラご参照下さい。
では。
扶養要件の確認をしましょう。
親御さんを扶養に入れる為には
以下の3つ全てを満たす必要があります。
①所得額が48万円以下である事。
*収入額に対する所得額対応表は以下の通り
②その親族と同居し、生計を支えている事。
または親族と別居だが、定期的に仕送りしている事
(税法上は、生計を一にする。といいいます。)
③その親族自身が白色申告していない事、または
青色申告者の専属家族従業員として給料をもらっていない事。
(税法上は青色申告者の事業専従者。と表現します。)
以上が基礎編の扶養要件です。
①について例外:
遺族年金は所得税法上では「非課税」なので
収入が遺族年金だけであれば、受給額に関係なく、扶養に入れる事が出来ます。
③に関して。意味合いを注記:
青色申告者の事業専従者。を
簡単に説明すると
貴方が扶養に入れようとしている親族が、
個人事業主として青色申告している人の「家族従業員」として給与をもらっている場合、
扶養に入れられません。
という意味です。
青色申告している個人事業主が、家族を青色申告者の事業専従者。として
申請出しておくと
その分の給与が経費として計上できるため
既にそちらで税金負担軽くなってるでしょ。(2重に控除できませんよ)
という風にみなされるので扶養は出来ません。
ポイント:年金・給与はそれぞれ別の控除額がある
さて。
扶養要件の基礎を理解したところで
年金もらいながらパートなどで働き給料をもらっている親を扶養に入れられるか。
についてお話していきますね。
年金以外の収入がある場合、
扶養要件の1つである
- 所得額が48万円以下である事
に引っかかってしまうのではないか。
という事が心配になると思います。
よく103万円の壁。とか言われるから
103万円以上の収入があると扶養控除を受けられなくなるのでは。
と思いきや、
実は、収入の種別ごとに、利用できる控除が違います。
それぞれ、
給与は給与所得控除。
年金は雑所得控除。という控除を利用できます。
なので、
単純に収入が103万円越えたからダメ。
という事ではなく、年金は別枠で収入控除があるので
給与は給与。
年金は年金でまずは別々に所得を算出してあげて、
最後に所得額合計を出す。
という2ステップを踏む必要があります。
言葉だけだと分かりづらいと思いますので
具体例を見ていきましょう。
65歳以上の親:扶養控除 所得に関して具体例
では具体例として
2つ例を挙げます。
2例とも65歳以上の方を想定。
その1: 給与収入100万円/年 年金受給額70万円/年
その2: 給与収入85万円/年 年金受給額130万円/年
給与所得と、年金所得。
両方ある親御さんの所得計算方法を見ていくにあたり
今一度
収入に対する控除額の表を今一度復習。
所得を算出するには
収入額 マイナス 控除額 と計算します。
1種類のみの収入であっても、
給与と年金の2種類の収入ががある場合でも、
基本的には「収入額」欄に書かれている金額を超えると
扶養として認められらないです。
ですが
2種類の収入がある場合。
それぞれの収入控除を使う事が出来ます。
よって、
その1の場合:
例:給与収入100万円/年 年金受給額70万円/年
給与収入100万円 - 控除額55万円= 所得額45万円
年金受給額70万円 - 控除額110万円= 所得額0円
(マイナスになる場合はゼロ円とカウント)
2つの所得を出したら最後に合算します。
給与所得45万円 + 年金所得0円=合計所得額45万円
という事でその1の場合は
所得額が48万円以下である事。
の要件はクリア!
となります。
では、もう一つの例を見ていきましょう。
その2の場合:
例:給与収入85万円/年 年金受給額130万円/年
給与収入85万円 - 控除額55万円= 所得額30万円
年金受給額130万円 - 控除額110万円= 所得額20万円
所得を合算すると
給与所得30万円 + 年金所得20円=合計所得額50万円
という事でその2の場合は
所得額が48万円以下である事。
の要件に引っかかってしまい
親を扶養要件に入れる事が出来なくなってしまいます。
年金と、他に給与収入がある場合の方は
こんな風に、先にそれぞれの種類別に「所得」を計算してあげ、
最終的に合算して「合計所得」を出し、
扶養判別をします。
ちなみに。
親御さんの受給している年金額は
「年金振込通知書」というハガキで確認する事が出来ます。
「年金振込通知書」は
金融機関の口座振り込みで年金受取をしている場合
毎年6月に送付されます。
別居で親扶養する場合、年末調整までに準備しておくもの
さて。
親御さんを扶養に入れたら、
年末調整の際、会社に「扶養控除申告書」を出して申告する事になりますが
パートなどの給与収入と、年金を受給している親御さんを扶養する場合
2つ準備しておくことがあります。
1つめ:
年金額と、給与収入の確認。
年金受給額が書かれた
年金振込通知書が届く6月か、その次の月の7月位に
給与収入見込みも合わせて
1度確認をしておいた方が良いです。
特に親御さんの給与額。
年度途中に大体の見込みを確認しておけば
万が一、多めに働かれていたとしても、扶養内で収まる様に調整してもらう事も出来ますし
逆に
じゃぁ、今年は扶養を外そう。となった場合も
早めにお勤めの会社にその事を伝えて申告すれば
あなたの給与から天引きしている税金額を
親御さんの扶養を抜いたあとの税額で計算しなおして調整しておいてくれます。
ただ、親御さんの給与が103万円を超えてしまう。
という事が年末になってから
発覚した時も焦らないでください。
万が一、会社の方で年末調整が終わってしまった後でも
その後、あなた自身が確定申告をして
確定申告書上で親の扶養を抜いて改めて申告し直す事で
修正する事ができます。
2つめ:
仕送り証明を用意しておく
これは、
親御さんと同居しながら扶養している方は必要ありません。
親御さんと別居で、扶養していている場合のみ必要な書類です。
最近、
別居で親を扶養する場合に
「定期的に仕送りをしている証明を必ず確認するように。」
と税務署から
口酸っぱく言われる様になってきています。
仕送り証明は、
毎月の銀行送金明細や、通帳でOKです。
あなたが、親御さんに送金した。
と分かるものであれば問題ありません。
出来れば、仕送り用の口座を親御さん名義で開いてもらうと良いです。
定期的に記帳しておいてくれているかだけは
親御さんにたまに確認しておく必要がありますが
専用口座を持っておくことで
年末調整の際
他の収支記録を会社に見られる事がないですし
何しろ書類用意も楽ですよね。
仕送り額に関しては、
所得税法上に限ってはまだ明確な定めはありません。
なので常識の範囲内で
親御さんを支えている。と認められる金額を仕送りしていればOKです。
ただし、
必ず振込等、公的に証明出来る書類を会社に提出してください。
現金渡しは認められないです。
ちなみに健康保険の扶養要件では
仕送りの額は「親の収入以上である事。」と明示されているので
もしかしたら
今後、所得税上でも仕送りに関する明文が追加される日が来るのかもしれないなぁ。
と最近の傾向を見ていて思います。
65歳以上の親。年金と給与両方ある方扶養。のまとめ
さて。
今回は、65歳以上の親で
年金と給与両方ある方を扶養に入れる事って出来るんだろうか?
という事をお話しました。
私も65歳超の親を扶養にいれています。
現在は働いていませんが
人生100年時代ともいわれるから今後、
また働きに行く。って事も多いにあり得るんだよなー。
なんて事を考えました。
さて。
今回お話した事を復習して終わりにします。
まず。
①親を扶養に入れる時の基本要件
①所得額が48万円以下である事。
*収入額に対する所得額対応表は以下の通り
②その親族と同居し、生計を支えている事。
または親族と別居だが、定期的に仕送りしている事
(税法上は、生計を一にする。といいいます。)
③その親族自身が白色申告していない事、または
青色申告者の専属家族従業員として給料をもらっていない事。
(税法上は青色申告者の事業専従者。と表現します。)
②給与と年金は別々の所得控除が使える
給与は給与所得控除額。
年金は雑所得控除額。
それぞれ別の「所得控除」が使えます。
なので
先に各種別ごとに「所得」を計算してあげ、
最終的に合算して「合計所得」を出し、
所得要件の48万円以下になるかどうかを確認する。という手順を踏みます。
③年末調整までに確認する事
まず、親の
年金額と、給与収入の確認。
特に給与収入の方。一回年度の途中にその年の様子を
確認しておくと良いと思います。
そして、
仕送り証明を用意しておく。
仕送り証明は、別居の方だけが該当しますが
通帳等、仕送りして親の生活を支えていますよ。という証明となる物を
用意しておいてください。
今日は以上です。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
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