お局経理より警告【ふるさと納税】返礼品は一時所得。申告モレで税務調査対象だよ

こんにちは。経理のお局 マグロのとろみんです。

ある日突然、税務署から電話来たらどうします?

「あなたの所得税に対して税務調査を行う事になりました。日程調整をお願いします。」

 

まーじーかー。

ですよね。

でも。ここのところふるさと納税関連で、申告漏れが指摘される事増えている様です。

 

一体どういうケースだとふるさと納税が課税されるだなんて事が起きるんでしょうか。

今回はふるさと納税に関連した「一時所得」について説明します。

 

今やマイナンバー時代。情報筒抜けですからね・・・

 

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目 次

 

ふるさと納税って税金控除でしょ?課税ってどういう事

 

さて。

最初に「ふるさと納税」で課税されるって何の話?

と思われる方多いのでは。

 

まず、ふるさと納税の制度復習しつつ見ていきましょう。

 

ふるさと納税を一言で説明するならば。

 

自治体への寄付をした翌年の住民税から控除が受けられる。

そしてその寄付した自治体からお礼の返礼品が送られてくる。

 

税金控除+お礼の品。

この辺にメリットを感じて毎年利用者が伸びている

税金控除制度です。

 

そう。

税金控除の制度のはず。なんです。

 

 

ところが。

ふるさと納税する際にもらう「お礼の品(返礼品)」

は課税対象なんですね。

 

えーって感じですが。

 

税金ってのはそういうものです。

市場価値のあるものや金品もらった時は全て税の対象になります。

 

 

例えばですが会社で働いてて、

臨時ボーナス。的な意味合いで商品券をもらったとします。

10年勤続記念とか。

慰労金給付とか。

 

この場合は、きっちり所得税が取られてます。

額面が5万円の商品券がボーナスだったとしても

 

実際は5千円税金天引きされて、

正味4万5千円分が自分がリアルに受け取った額。

みたいな感じになるんですね。

 

 

なんかやるせないですねー笑

 

 

そういう感じで

ふるさと納税に対するお礼品も課税対象です。

これは「一時所得」というものに分類される所得です。

 

とはいえ。

ふるさと納税のお礼品だけで「一時所得」の申告対象者になる方はそうそういません。

 

万が一そうなったとしても

いきなり調査員が乗り込んで来るなんていう

ドラマみたいな事件も起きません。

 

順を追ってみていきましょう。

 

 

何が一時所得で、幾ら以上が課税されてしまうのか

 

まず。

一時所得はなんぞや。

という定義をはっきりさせましょう。

 

 

一時所得とは

所得税の1種であり

いわゆる労働力を伴わない所得の事。です。

 

分かりづらいので

具体的な内容例を記すと

・くじ引きや懸賞などでもらった賞金や品物

・勝ち馬投票券の払戻金

・生命保険の満期返戻金

・法人から贈与された金品

・落とし物や埋蔵品発見してもらうお礼など

 

などが当てはまります。

 

逆に以下の3つに当てはまる場合は

一時所得とは言いません。

 

営利を目的とした行為から得たもの

給与などの働いた事で得たもの

資産売買から得たもの

 

ふるさと納税の返礼品がどれにあたるかと言うと

 

・法人から贈与された金品

 

 

これですな。

 

ちなみに申告対象となるのは

年間50万円以上の受け取りがあった方。

 

なので、

ふるさと納税だけでその対象になるのは非現実的で

(3割の返礼率だとしても167万円のふるさと納税 )

 

実生活的には

生命保険の満期返戻金があった方。

競馬で山あてた方。

 

が対象となる事が多いんじゃないでしょうか。

 

一時所得にあたるもの単体で50万円超えるか、

該当案件全て合算して50万円超える時には

確定申告が必要となります。

 

参考国税庁ホームページ 一時所得について

 

 

お局一言メモ:

・法人から贈与された金品

というのは結構曲者で

 

コロナの時に打ち出された「Go toトラベルキャンペーン」

「Go to EATキャンペーン」も

受け取ったクーポン(割引にあたる部分)は一時所得なんですねー。

 

税金って複雑だわ・・・。

 

 

生命保険解約、返戻金あるときは注意してあげて

 

話は変わりますが

税務調査が行われる際の開始イメージを少しお話しようかと思います。

 

まずは

通常の税務調査であれば

お知らせ的な手紙が届くと思います。

 

で。

何の税金について調査か。

がその書類には書かれているはずです。

 

一時所得が関係するのであれば

調査対象は「所得税及び復興特別所得税」ですね。

 

そして、税務署に出向き、

調査対応して欲しい旨が書かれているはず。

 

会社相手だといきなりリンリーンと電話が来て訪問日調整だけど

個人宅だと

(手紙無視しない限り)書面でお知らせとやんわりなんですよね。

 

 

あ。

税務調査って

日程延期はできますが調査拒否はできないので

万が一、そういう出来事が起きた時は

放っとかないで必ず対応してくださいね。

 

 

さて。

調査に応じた際も

いきなり

「あなた。ふるさと納税してますよねっ!」と

ズイズイっと迫られる事はないと思います。

 

というか。

 

ふるさと納税が原因になるというよりは

保険解約金に対する所得税申告がなかったとか

そういう大きい金額の一時所得の申告漏れ。

 

 

または

 

副業や、個人事業主として営業してて、所得がある場合、

本人は正しくやってるつもりが

税務署と見解が違い

調査対象になった。

 

なんて事が調査に至る原因になる事が多いのではないかと。

 

そういう他の事項がきっかけとなり

「ふるさと納税」してますか?と質問の上

(税務署は事前にリサーチしてあたりを付けてから来るので分かってるけど)

 

ふるさと納税も調査される。

という流れになるのでは。

と思います。

 

 

まぁ、その流れ的な物はさておき。

 

ここで言いたいことは

生命保険の返戻金がある方で

それが一時所得に該当する方は

「確定申告」が必要なので覚えておいてください。

 

一時所得金が50万円越えたら確定申告が必要です。

(保険の返戻金計算書と一緒に案内が入っているはず)

 

もし

保険返戻金だけでは50万円越えなくても

 

他の一時所得と合算して

超える場合は確定申告が必要です。

 

他の一時所得とは

 

ふるさと納税して受け取った返礼品や

(市場価格不明の場合=寄付額の3割程度として計算することが多い)

 

勝ち馬投票券の戻し金、

その他賞金等一時所得と見なされるものです。

 

 

ところで。

生命保険の返戻金受け取ったからと言って

全てが一時所得とみなされるわけではありません。

一時所得にならないケースもあります。

 

保険契約者と受取人が別の場合は

贈与税が課される事が多いですし

 

 

保険契約者と受取人が同じであっても

一括で受け取るのではなく

 

年金払いでもらう事を選択した場合は

雑所得。

になります。

 

税金ってのは所得の受け取り方やタイミングによっても違うんですよね。

そんな感じでケースbyケースなので

確定申告の仕方が不明。という方は

保険の場合は保険会社の担当者に尋ねるのが確実です。

 

 

ここでのポイントは

臨時ボーナス的に受け取るものや

保険金などのまとまった返戻金等、

 

給与とか報酬といった普段発生している収入以外のものが発生した時には

ちょっと立ち止まって

「これ、課税?」と考える癖をつける様にする。

 

です!

 

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なんで個人の所得がバレるのか。調査員は鍛えられてるのよ

 

ところで。

大企業でもないし

今まで不正したこともない。

 

と、いうことは

一個人の税金なんて

そんなに税務署だってチェックしてないんじゃないの?

 

と、思いませんか?

 

いやいや・・・。

 

そんなことないんですよ。

 

出世していくような調査員は

本当に優秀ですから、日常生活からそのアンテナ貼ってます。

 

現代であれば

SNSのちょっとしたつぶやきなども見てますし

 

極端な話

ランチで入ったお店で聞こえてきた話で

「ん?」と思った事も

見逃さない。と聞いたことがあります。

 

 

実際、

何年か前にお笑い芸人さんが

ふざけて「うちの金庫には1億円入ってるよー」と

 

大量のお札と一緒に写真撮って

インターネット上にアップしたら

「税務署から連絡あってびっくりした。」と言っていた事がありました。

(連絡。と言っていたので調査かどうかは不明)

 

 

あとは

自分に対しての調査でなくとも

 

どこかの調査している途中で

反面調査。といい

調査対象者の取引相手に対して行われる

裏付け調査的な物をしているときに

 

あやしき点が見つかり

それがきっかけで

あなたにたどり着く。

 

という事もあり得ます。

 

ま。

何が言いたいかというと

 

基本的には「税金」に対して興味もって

どんな税制があるか。を知る。

という事がまず第一ステップとして大事な事です。

 

 

そのうえで税金に関連する資料は

保管する習慣をつけておくだけでも対策としては

何かあった時に役立つはずです。

記録・保存が第一です。

 

 

ふるさと納税・返礼品は課税対象。という事実についてまとめ

 

今日は

ふるさと納税。という制度を通じて

 

「一時所得」という所得税についてお話をしました。

復習しましょう。

 

一時所得とは

所得税の1種であり

いわゆる労働力を伴わない所得の事。

 

例:

・くじ引きや懸賞などでもらった賞金や品物

・勝ち馬投票券の払戻金

・生命保険の満期返戻金

・法人から贈与された金品(ふるさと納税返礼品)

・落とし物や埋蔵品発見してもらうお礼など

 

年間50万円以上の

一時所得がある申告する義務が生じる。

 

そんなことをお話ししました。

 

 

というか。

ふるさと納税の返礼品も課税するってえげつないよね。

 

税金とれるところから取ろうぜ精神バンザーイ。

ってことなのかしら・・・。

なんて文句言ってもしょうがないので。

 

善良な市民は

そういう税金に絡んだ領収証とか資料は

 

確定申告対象者であれば絶対ですが

たとえ今、確定申告対象者でないとしても

 

最低5年は保管しておくようにしましょう。

(個人事業主の方は7年)

 

 

私はジャバラになった個別フォルダを

ポケット1つを1年で区切って、分けて保管しています。

*確定申告が必要で、証拠書類添付する時はコピーを保管。

 

 

その他。

出来る事と言ったら税金に対して興味を持つことですかね。

 

理解する。ってのは大変だと思うんだけど

あなたがどんな収入を得ていて

 

それに対してどんな税金を納めているか。

それに興味持つと

「あれ?これどうなっているんだろう・・・」と疑問が湧いて来るようになると思います。

 

そして分からない事は

ネットで検索したうえで

もし課税対象になりうる。という事が分かったら

 

税務署に聞いちゃうのが一番確実かな。

と私は思っています。

 

税務署は税金の種別ごとに担当窓口が分かれているので

所得税(できればその先の雑所得なのか一時所得なのか)にかかるものなのか

贈与税なのかなど

 

課税される可能性のある税金種別まで絞り込んでから

電話するとスムーズかな。

と思います。

 

 

今日は以上です。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

 

ご不明点、ご質問等は下部のお問い合わせフォームからお願いします♪

 

 

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