損したくない!ふるさと納税・住宅ローン控除併用。デメリットと注意点FP解説

こんにちは。踊るファイナンシャルプランナーマグロのとろみんです。

今日は、「住宅ローン」をこれから組む方で、ふるさと納税しているよ。という方が注意すべき点を書きます。

 

下手すると折角の住宅ローン控除、フルで受けられない。

なんて可能性もありますので、年末になって慌てない様に良かったら参考にしてみて下さい。

 

税金って単体だとシンプルなのに

他の物との絡みでどうにもこうにも複雑になるんで困っちゃうんですよね。

 

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目 次

 

 

1年目はワンストップ特例制度使えない!書類保管は厳重に

 

まず。

住宅ローンを組んで初年度の方が注意しないといけない事があります。

 

それは

住宅ローン組んだ初年度は

ふるさと納税で「ワンストップ特例制度」は受けられません。

 

住宅ローンの初年度は「ふるさと納税」した内容も確定申告をする必要があります。

 

 

というのも

ワンストップ特例制度は「確定申告」の予定がない方のみが使える特例だからです。

 

で。

もし、確定申告で申告し忘れた場合、

折角ふるさと納税しても

税金控除対象にならなくなってしまうので

 

ふるさと納税分も忘れずに確定申告してください。

(ワンストップ特例の手続きしててもそれは無効になります)

 

 

確定申告に使うための証拠書類である

「寄附金受領証明書」(自治体により領収証)

をなくさずに保管しておきましょう。

 

 

その基本を踏まえた上で。

住宅ローンとふるさと納税併用する際に注意する点をお伝えしていこうと思います。

ではいざ!

 

ふるさと納税で「住宅ローン控除」恩恵フルで受けられない事も

 

住宅ローンを組んだばかり。という方など

ローン残高がまだたくさん残っている方は

 

場合により、ふるさと納税をしてしまうと、

住宅ローン控除額がフルで受けられない可能性があります。

 

 

どういう事かと言うと

 

もし、ふるさと納税の申告を

「ワンストップ特例」から行った場合、全額住民税からの控除となります。

なので所得税には影響がありません。

 

けど。

確定申告をする場合は一部が所得税から控除されるので

 

住宅ローン控除等、

他に所得税控除を受けようとしている物がある場合

影響が出る。

 

という事です。

 

 

 

分かりやすい様に所得税の計算のされかた、

イメージ図を書くとこんな感じです。

所得税を出すには、「課税所得」というものを出す必要があります。

なぜなら

その「課税所得」に対して税率を掛けて、所得税が計算されるからです。

 

で、住宅ローンは

所得税が計算されたのちの

税金から直接差し引かれて控除されます。

 

「課税所得」が多いほど

当然ながら所得税も多くなる。

 

この課税所得。こいつが減ってしまうと

所得税が少なくなるので

同時に住宅ローン控除の税額控除額も減ってしまう。という事。

 

 

すなわち、住宅ローンを受けようとする際は

所得税が多い人ほど節税効果大きい。

と言う考え方が出来ます。(上限はあります)

 

 

という事で

「課税所得」を多く保っておきたいなー。

と言う考えが働くと思いますが

 

そうは問屋が卸さない。

 

「ふるさと納税(寄付金控除)」

「医療控除」

「生命保険控除」

「IDECOの控除」

「扶養控除」

 

これらは、税金から直接の控除ではなく

課税所得を計算する為の

収入ー控除

↑という計算式の(控除)の中に入れられてしまいます。

 

 

なので

もし、ふるさと納税たくさんすると

住宅ローン控除できる元である、所得税も減っちゃうんですね。

 

そういうことから、

世の中では、「住宅ローン控除」とふるさと納税控除の

併用に注意。と言われています。

 

 

ただ、所得税から住宅ローン控除が全額控除出来ないからと言って

住宅ローンを組んだ1年目に

ふるさと納税出来ない訳ではありません。

 

次の章からそれについて説明していきましょう。

 

「住宅ローン」住民税控除分確認してから「ふるさと納税」使って

 

実は、

所得税 < 住宅ローン控除 の場合。

差し引けなかった残りの分は住民税から控除可能です。

 

なので、そちらで残りの住宅ローン控除分を全て差し引くことが出来、

その上で

さらに納税すべき住民税残高があるならば。

 

その税額まではふるさと納税できる。

という事になります。

 

イメージとしてはこんな感じ。

 

なので

住宅ローン控除のうち、住民税から差し引かれる分があるのかどうか。

 

また、差し引かれる場合に

ふるさと納税を使える余裕があるのかどうかを確認して

大丈夫そうならばローン組んだ初年度でもふるさと納税使えます。

 

 

 

確認の仕方を

事例を出しながら説明します。

モデルケース:収入500万  配偶者控除なし 扶養家族なし

社会保険70万円

その他控除なし

 

年末の住宅ローン残高2500万円

 

 

この方の所得税額計算を表にするとこんな感じ。

税額=所得税額。

 

所得税140,500円に対して住宅ローン残高=2500万円。

残高の1%が控除額なので 25万円が控除額。

 

そうすると

 

所得税 140,500円 – 250,000円 =▲109,500

 

所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除が

▲109,500出てしまいます。

 

 

所得税から住宅ローン控除、全額控除出来なかったら

住民税からの控除額を計算します。

 

具体的に控除できる計算式:

①課税所得×7%

または

②136,500円

どちらか小さいほうまで。認められます。

 

この例で言うと

 

課税所得の7%=166,600円 > 136,500円

 

控除上限が136,500円に対して

109,500円の住宅ローン控除額残り。

 

となると無事、

住民税から全額ローン控除できる。という判断になります。

 

で。この人の住民税総額を

仮に241,700円

とすると

 

住民税額総額   241,700

住宅ローン控除 ▲109,500円

=132,200円の納付すべき住民税残りあり。

 

お。納付すべき住民税残りがあるならば、

ふるさと納税使っても大丈夫かなぁ。

という感じで見ていきます。

 

もし、ここで

「住民税から控除できる住宅ローン控除上限額」より

所得税から差し引けなかった住宅ローン控除額が大きい場合。

 

折角の住宅ローン控除の恩恵受ける事が出来ません。

 

そもそものローン金額が大きくて控除できない場合は

どうしようもないのですが、

 

もし、ふるさと納税等使ってしまって

控除額減っているならば勿体ないので

 

住宅ローン残高が多いうちは

少し先回りして計算してみる。

という事を意識して計画してあげて下さい。

 

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結局どうやってそれ予測するわけ?「超簡易版」計算方法

 

ここまでで

住宅ローンを組んだ初年度は

確定申告があるので、ふるさと納税使う方は

ワンストップ特例使えませんよ。

 

という事と。

場合により、ふるさと納税しちゃうと

住宅ローン控除で損しちゃうケースもありますよ。

 

という事をお話しました。

 

そうすると、

「いやいや年末にならないと見込みって分からないよ。」

と思われると思うのですが

 

年末になってからどうにかしようとしても

何ともならないので

 

ここで簡易版のチェックの仕方を一緒に観ていきましょう。

 

 

サラリーマンの方であれば前年の源泉徴収票。

自営業の方などで

確定申告をされた方は前年の確定申告書を見てある程度判断できます。

 

 

前年と今年の収入が同程度。という見込みの場合は

前年度の物をみてそのまま計予想してみればOKです。

 

 

不確定な場合はご自身で予測してあげる必要がありますが

少し慎重に見積もった金額で計算すると良いと思います。

 

以下、

住宅ローン控除が幾ら位、所得税控除と住民税控除に影響して

そうするとどの位ならふるさと納税出来るのか。

 

 

あくまで簡易的に予測する方法ですが

目安になれば。と思い記載しておきます。

 

実際に数字を入れていくと分かりやすいので

先ほどのモデルを引き続き使う事にしますが

 

あなたの去年ベースの数字に置き換えて読んでくださいね。

 

モデル給与500万 配偶者控除なし 扶養家族なし

社会保険70万円

ふるさと納税15000円

その他控除なし。

 

まず所得税からの住宅ローン控除確認します。

 

◆源泉徴収票の場合

前年の源泉徴収票の、赤の資格で囲った部分を見ます。

これが前年度の給与に対する所得税額。

 

◆確定申告書の場合

出典:国税庁 

前年の申告書。赤で囲った2段のうち下の段

上の㉖に対する税額。という欄を見ます。これが所得税額。
*図の中の数字と今回の例で使っている数字は異なります

 

この金額と、

「今年度の年末時点の住宅ローン残高額×1%」を比べます。

 

例えば 2400万円残ってたら ×1%=240,000円が

住宅ローン控除額。

 

所得税額 139,200 – ローン控除 240,000=

100,800円控除しきれない。

という計算になります。

 

もし、このケースの様に控除しきれない部分がある場合。

次に控除しきれない額を住民税から引きます。

 

住民税額が分かっていればその数字を使えば良いのですが

分からない場合は

概算で出します。

 

◆源泉徴収票の場合

図の青で囲った部分を使います。

まず給与所得控除後の数字 3,560,000から

所得控除 1,193,000を引いて

所得税額を計算する元となる「課税所得」を出します。

=2,367,000円

 

◆確定申告書の場合

赤丸で囲ったうちの上段

㉖課税される所得金額 の欄に書かれてる数字を使います。

*図の中の数字と今回の例で使っている数字は異なります

出典:国税庁 

 

で。所得税計算と住民税計算に使われる控除額が異なる為

まずはそれを調整します。

 

今回は簡易的にざっくり

扶養家族ゼロの方 +50,000

扶養家族居る方 +50,000×(自分+扶養家族人数)

 

保険控除ある方 +15,000

と調整してください。

 

 

このケースは扶養家族居ないのと、保険控除なしなので

 

2,367,000 + 50,000=

2,417,000円が住民税を計算する上での課税所得となります。

 

これに10%掛ければ概算の住民税が出ます。

=241,700円

 

で。住民税額でたら

先ほどの所得税から引ききれなかった住宅ローン控除を差し引けばいいのですが

 

ただし、

上限があります。

 

上限は所得税上の課税所得の7% または

136,500円

どちらか小さいほう。

 

課税所得の7%は165,690円。

という事は引けるのは136,500円まで。

 

先ほど差し引きしきれなかった控除は100,800円。

 

ということは。

100,800円全額

無事、全額住民税から控除出来る。

 

で。

240,700円-100,800円=

140,900円まだ支払うべき住民税が残っているので

 

ふるさと納税出来るかなーと。

いう感じで考えていくと良いと思います。

 

ただし!

医療控除受ける予定があるとか、

IDECO利用額があるとか、

結婚して配偶者控除が増えるとか、

親を扶養する予定があるとかいうと

 

それでまた課税所得額が変わって来るので

その度に注意が必要になります。

 

ほんと・・・

税金っていくつも出てくると絡み合ってマジでめんどいのよね。

 

だからこそ勉強してクリアすると楽しいんですけどねー。

 

 

他の所得控除との絡みに関しても

今後また記事アップしようと思います。

 

今日は以上です。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

 

*今回ご紹介した計算はあくまで簡易版です。あなたの控除額確認は税務署や税理士さんにお問い合わせください。

 

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