FP解説【健保・任意継続】国保に切替えたい。わざと保険料払わない場合のデメリット

こんにちは。踊るファイナンシャルプランナー マグロのとろみんです。

今日は退職後の健康保険の話をします。

サラリーマンだった方は退職後、いきなり国民健康保険ではなく

「任意継続保険」に入る方が多いと思います。

 

けどこれ、デメリットとして2年間継続。が基本なんですよね。

退職翌年、収入ゼロでも保険料を払い続けなきゃいかん。

辞める方法ないのかなぁって思いませんか?

 

今日はその原則2年継続の「任意継続保険」途中で辞めたくて保険料払わないとどうなるか。
そして、その任意継続保険辞める方法を解説します。

 

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目 次

 

退職後の保険は3種類

 

まず。

社会保険に入っていた方の(会社員・公務員・契約社員・派遣等)

退職後の健康保険。

 

何があるかをおさらいしましょう。

 

1) 任意継続保険

2) 国民健康保険

3) 家族の扶養に入る

 

この3つのうちどれかを選択する事になります。

 

 

2)の国民健康保険は前年の所得により保険料が計算されます。

 

よって、

前職の退職金がある方などは、

退職年度の所得がグーンと高くなってしまい

とんでもない額の保険料が請求されることになるので

 

それじゃ辛いよね。

というか、それじゃ何のための退職金か分からんよね。

制度として成り立たん。

ってことで

 

その途中の受け皿的な存在としてあるのが

1)の任意継続保険です。

 

 

前職の健康保険に2か月以上入っていたならば

その健康保険と同じサービスを2年間継続して受けられる。

というのが特徴の1つ。

 

国民健康保険にはない、

扶養制度も引き続き利用できます。

 

保険料や国民健康保険と比べてどっちがお得なのか。

という点を検討する必要はありますが

 

任意継続保険は多くの人が利用している制度です。

 

保険料の決まり方や国民健康保険料との比較詳細は

別の記事でお話しますね。

 

 

任意継続保険・資格喪失する要件

 

その多くの人が利用してる

任意継続保険。

 

基本的には以下の条件にあてはまらない限り

2年継続する事がルールで、

自己都合では辞められない事になっています。

(一部の組合保険は1年でも辞められる)

 

任意継続保険 資格喪失するタイミング

◆2年を経過した時点(被保険者証に予定年月日記載あり)

◆保険料を期日までに納付しなかった時

◆就職して、他の健康保険に切り替わった時

◆75歳到達。後期高齢者医療に切り替わった時

◆被保険者本人が亡くなった時

 

参考:協会けんぽ

 

このルールを見ると

就職して、その雇用先の健康保険に入る場合は

随時切替可能だけど

 

退職後1年以上経過して

「収入なく、国保の方が保険料安いからそっちが良い」

という理由では変更できない。

 

って事です。

 

 

任意継続保険2年経たずに自己都合で国保に切替える方法

 

そんな感じで原則自己都合では脱退する事の出来ない

任意継続保険ですが

 

ただし!

ちょっと強引ではありますが

実は、自分の希望するタイミングで切り替えることが出来るんですね。

 

どうするか。というと

 

「保険料の納付しなければよい。」

というだけ。

 

 

え?まじで?

って感じですが

 

 

注目すべきは

任意継続保険 資格喪失要件の1つである

 

◆保険料を期日までに納付しなかった時

 

という部分。

 

そう。

任意継続保険は

保険料を納めなかった時点で強制脱退になります。

 

で。

協会けんぽの場合だと

納付期日が毎月10日。

その納付期日が過ぎてから約10日位で「資格喪失通知書」

という通知書が送られてくるので

 

それもって役所に行き

所定の手続きすると

無事、国民健康保険に切替える事が出来る。

という流れになります。

 

とまぁ。

こんな感じですが

動機的には基本ルールからちょっと外れてしまうので

あくまで自己責任で行ってくださいね。

 

 

任意継続保険 自己都合で国保に切替える際のデメリット

 

なーんだ。

任意継続保険も意外と融通きくじゃん。

途中脱退出来るし。

 

って思いましたよね?

 

が。

 

もちろん、デメリットや注意点もあります。

 

①定期的に通院している方は要注意

 

任意継続保険を自己都合でやめる。

となった場合。

 

任意継続保険の脱退日は

「払わなかった保険料期日の翌日」です。

(納付期日は毎月1~10日。組合により異なります。)

 

それに対して

「資格喪失通知書」が送付されてくるのは

おおよそ月の20日ごろ。

 

なので無保険状態の期間が多少ですが発生します。

 

定期的にかかりつけの病院に行く予定がある。

という方はそれ見越して

病院行く日程の調整するなり、

相談するなりして先に薬もらっておく。

という必要があります。

 

 

②保険料納付方法はよく考える

 

途中で任意継続保険をやめたい。

となった場合、

実は人によっては辞められない場合も出てきます。

 

それは

加入する際に選んだ

納付方法で「半年分」・「1年分」等

前納を選択した場合。

 

そして「口座振替」を選んだ場合です。

 

特に口座振替は

毎月決まった日にちに自動振替されるので

基本自己都合では脱退不可。ですね。

 

 

一方、

「前納」の場合ですが

この場合は

基本的に保険料返還はされません。

よって、前納した期間までは任意継続保険が適用される事になります。

 

*但し以下の場合は返納される

就職し、その企業の健康保険に入る時

75歳到達。後期高齢者医療切替

本人が亡くなった時。

 

 

という事で

途中でやめたいなーという場合は「1年前納」とか「自動振替」は選ばない方が良い。

って事です。

 

 

ちなみに余談ですが

逆を言うと

「毎月納付」を選ぶ時にも注意が必要で

 

退職後、長期旅行などに出かける予定のある方で

「毎月納付」を選んだ場合

 

不在の間に

納期期限が過ぎてしまい、意図せず任意継続保険から脱退することになり

高い国民健康保険料が請求される。

なんて事もあり得ます。

 

何が言いたいかと言うと

 

自己都合で任意継続保険脱退したい場合も

まだしたくない場合も

 

「保険料の納付方法」は

ご自身の退職後のライフスタイルよく考えて

加入申し込みをしなきゃいかん。

 

って事です。

 

 

③国民健康保険でいうところの「前年」の数え方に注意

 

国民健康保険に切替える時期にも注意が必要です。

 

国民健康保険料は

前年1月~12月分の所得を元に計算され、

4月分~翌年の3月分。として請求されます。

その4月分~翌年の3月分の保険料は

毎年6月に決定され、

6月~翌3月まで10回に分けて納付する。

というスケジュールになります。

 

 

そういう感じの区切りになっているので

もし、1~3月に切替を行った場合は

 

その年の前々年度の所得を使って保険料が計算されます。

 

例えば退職後2年目に

任意継続保険から国民健康保険に切替える場合で

それが1~3月だった場合は

 

前々年度=退職年度を元に計算。

 

って事になり

退職月にもよりますが

ガッツリ稼いでいた所得で健康保険料が計算されてしまう。

って事になります。

 

なので切替するならば

退職2年目の4月以降にするのが鉄則なんですねー。

 

ちなみに6月に決定される保険料。

4~6月までは「暫定期」と呼ばれ

その間に切替えした場合は

 

4月、5月分の健康保険料は

前々年度の所得を元に計算されますが

 

6月になって前年の所得が固まった時点で

再計算され

7月に正しい金額で通知しなおされます。

 

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「任意継続保険」途中で辞める方法まとめ

 

さて。

今日は退職後の健康保険の話として

 

原則2年入り続ける必要のある任意継続保険を

途中でサラっと辞める方法に関して書きました。

 

まとめます。

 

任意継続保険

基本ルールとしては

自己都合での健康保険切替はできませんが

 

・保険料を期日までに納付しなかった場合

 

その納付期日の翌日に脱退した。

と見なされます。

 

ただし注意点として

 

口座振替をしている場合は

基本的に「納付しない」は起きないので(口座ゼロにならない限り)

脱退にならないですし

 

まとめて前納している場合は

前納したところまでは加入し続けることになります。

 

 

さらに。

切替時期にも注意。

という話をしました。

 

退職後2年目に

任意継続保険から国民健康保険に切替える場合は

 

4月以降に切替えるようにしましょう。

 

何故かと言うと国民健康保険は

年度の〆の関係で

 

1~3月分は実質、前々年度の所得を元に計算されるからです。

 

今日は以上です。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

分からない事などあればご連絡下さい。

 

 

実は元歌舞伎町ホステス・現在お局経理の誰にも言えない闇歴史

 

 

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