踊るFPが解決!世帯分離や別居でも親扶養を解説。所得税・社会保険編

こんにちは。元歌舞伎町ホステス・現ファイナンシャルプランナーのとろみんです。

今日は、同居する親を扶養に入れている方に対して

「世帯分離をしても親を扶養に入れたままに出来るのか。」

 

という質問に対してお答えしていこうと思います。

 

意外とややこしい、世帯分離と、親の扶養。という絡み。

ここで丸っと解決しましょう。

関連記事:世帯分離ってどんな時便利なの?を私の失敗から書きました
【現役FP大失態】親扶養に入れるデメリット忘れ介護保険増大!解決方法を解説

 

 

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目 次

 

 

世帯分離しましたが親を扶養に入れられますか

 

親の介護保険料の負担が減るから。

という事から世帯分離を選択する方もいると思います。

 

世帯分離すると

あなたと親御さんの世帯が分かれることになりますが、

同じ住居に2世帯が同居している。

というちょっと不思議なサザエさん一家状態が生まれるわけですね。

 

で。

そうなると、

 

親をそのまま扶養に入れることが出来るのか?

 

また、これから親を扶養に入れたいけど

世帯分離した後でも可能なのか?

 

という疑問が沸いてくると思います。

 

 

最初に結論から言うと

あなたご自身の親御さん扶養にいれる場合であれば

「同居している」ならば

世帯分離していても

 

所得税

住民税

健康保険

どれも扶養に入れることは可能。

 

次に

「同居している」世帯分離した

あなたの配偶者の親御さん(義理の親)を扶養に入れる場合は

 

所得税

住民税

なら可能ですが

 

健康保険上は基本的にはNG。

ただし、明確な理由があればOKになる場合もある。

 

これが基本ルールです。

 

一体どういうことなんでしょうか。

次の章から詳しく解説していきます。

 

が、ざっくり説明すると

それぞれルールづけされている法律が違う。

その辺を抑えると理解しやすいです。

 

ポイント:

所得税と住民税は税法。

健康保険は健康保険法。

世帯分離は住民基本台帳法に基づき判断される。

 

よって、

それぞれが別の考えの物。という風に捉えるとわかりやすくなるかな。

と思います。

 

管轄してる機関が縦割りなので

ややこしくなってるので、

分解して理解するようにするとわかりやすいです!

 

 

一見複雑なんですが、1つ1つ紐解いていくと意外と考え方はシンプルだったりします。

ではいざ。

 

 

所得税上の扶養について

 

では。

まず所得税上の扶養から見ていきましょう。

 

サラリーマンの方であれば

年末調整の時期に、

「扶養控除申告書」を会社に提出していると思います。

 

あの申告書上で

「扶養家族」の欄にご家族の名前を記載し、申請しているのが

所得税の扶養控除であり、

 

申請すると、該当するご家族分、所得税の控除が受けられる。

という物です。

 

 

ちなみに

所得税(と住民税)は税法。という法律に基づきルールが決められています。

 

それに対して、「世帯分離」判定に使われる住民票は、

住民基本台帳法。でルール付けされています。

 

という事で。

所得税の扶養控除と、

世帯分離していて、親と別世帯である事は

全く別の事柄です。

 

 

なので税法上の「扶養要件」にあてはまれば

親御さんを扶養に入れる事が出来ます。

 

「世帯分離」しているか、していないかは

所得税の扶養控除を判定する時には影響受けません。

 

 

という事で

ここで所得税法上の扶養要件を確認しておきましょう。

 

 

所得税上は、

以下の3つ。全て満たすと扶養として認められます。

 

①その親族と同居している事。

または親族と別居だが、定期的に仕送りしている事(税法上は、生計を一にする。と呼びます。)

 

②その親族自身が白色申告していない事、または青色申告者の専属家族従業員として給料をもらっていない事。

(税法上は青色申告者の事業専従者。と表現します。)

 

③所得額が48万円以下である事。

 

ちなみに所得税法上の「親族」とは
6親等内の血族及び3親等内の姻族(里子含む)の事を指します。

 

なので、

既にリタイアしている親御さんと同居している場合であれば

所得税法上は扶養。として認められる。

という事。

 

ですが。

会社の担当者によっては、

住民票上が別世帯だと、

扶養から外れるんじゃないか。と思っている方も中にはいらっしゃるかもしれません。

 

もし、上記条件に合致するのにも関わらず

「扶養に入れられません」

と言ったような事を会社から言われたら

 

「税法上の扶養要件には合致しているのですが」

と、話をしてみると良いと思います。

 

そうやって伝えれば、会社の方で税務署に問い合わせするなりで

確認してくれると思いますが

 

万が一、

源泉徴収票で確認して、

親が扶養に入っていない。という事があったとしたら

確定申告すればOKです。

 

確定申告で

親御さんを扶養欄に記入して、扶養控除を受ける。

そんなやり方もあります。

*確定申告しつつ会社にももう一度申請した方が良いと思います。

 

所得税の扶養に関してもっと知りたい方はこちらの関連記事をどうぞ

アナタの税金戻ってくるかも!別居で親扶養する会社員がお得に節税する方法

 

 

健康保険上の扶養について

 

さて。

次に健康保険上で親を扶養に入れる場合を見ていきましょう。

 

これも、例により

所得税と同じ考えですが

 

「世帯分離」が判断される材料の

住民票が

住民基本台帳法。でルール化されているのに対して

 

健康保険は、

健康保険法という法律が適用されています。

 

なので

「健康保険法」の扶養要件に当てはまれば

扶養として認定される。という事。

 

と言う事で、

健康保険の扶養条件をここで確認しておきましょう。

 

その①扶養に入れる家族があなたの

直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹の場合。

 

扶養に入る者の収入が130万円/年未満であり

生計を支えている事実があれば扶養に入れられる

*同居の必要はないが、別居の場合は仕送り証明が必要

 

その②

扶養に入る者が「その①以外の家族で」あなたの三親等以内の親族

または

あなたの配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)の父母及び子。の場合

 

扶養者の収入が130万円/年未満であり

同一世帯で生計を支えている事実があれば扶養に入れられる。

 

*収入要件は60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円未満

 

基本的には

こんな感じです。

 

なので、

あなたご自身の親御さんを扶養に入れるならば、

世帯を分けても扶養控除できますが

 

世帯分離した

あなたの配偶者の親御さん(義理の親)を扶養に入れたい。

 

となった場合、健康保険では

配偶者の親を扶養に入れるのは

「同一世帯」である事が条件なので

 

この場合は、別世帯である意味を明確に説明できない限りは

基本的に扶養に入れられない。

と言う事になっています。

 

*協会けんぽのルールだと上記の通りですが

組合により規定が異なりますので組合保険の場合、直接組合にご確認お願いします。

 

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ポイントとしてはどの法律で定められたルールかを考える

 

さて。

ここまでで世帯分離後、親を扶養に入れられるのか。

と言う事を見てきました。

 

ごっちゃになってしまいがちな

扶養についてのルールですが

 

それぞれが別の法律に基づき

制定されたもの。

 

と言う事を頭に置いて、

考えてあげるとごっちゃにならずに済むと思います。

 

復習すると

 

所得税と住民税は税法。

健康保険は健康保険法。

世帯分離は住民基本台帳法。

 

に基づいて決められています。

 

 

とはいえ、

何かと判断が難しい部分もあるかと思いますので

その場合は会社の担当者。に相談するのが良いと思います。

 

 

では。今日は以上です。

あなたにとって一番いい方法の

節税や、控除給付が出来るお手伝いに少しでもなれたら幸いです。

 

ここまで読んでいただきありがとうございました。

 

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